
3 生活保護の申請
第18.3 生活保護の申請
● 生活保護の申請方法
Q・生活保護の申請は、どこにするのですか。
A・実際に住んでいる「居住地」を管轄する福祉事務所に申請してください。
住民登録の有無は問いません。
なお、いわゆるホームレスで居住地がないという方は、現在いる場所(現在地)を管轄する福祉事務所に申請してください。
福祉事務所の所在地は、厚生労働省のホームページで確認できます。
住民登録の有無は問いません。
なお、いわゆるホームレスで居住地がないという方は、現在いる場所(現在地)を管轄する福祉事務所に申請してください。
福祉事務所の所在地は、厚生労働省のホームページで確認できます。
Q・申請方法を教えてください。
A・生活保護の申請は、申請の意思が明確になればよいことから、福祉事務所に行き、口頭で申請すれば足ります。ただ、申請意思を客観的に明確にするために、書面で申請することが望ましいでしょう。
Q・福祉事務所の窓口に行きましたが、働ける年齢だとか、まず持ち家を処分しなさいとか言って、申請を受け付けてくれずに困っています。どうしたらよいでしょうか。
A・福祉事務所が不適切な対応をする場合には、弁護士を同行して交渉を行うことを検討されてはいかがでしょうか。
生活保護の受給資格がありながら拒絶される等、自ら申請することに支障があり、弁護士の援助が必要な高齢者・障がい者・ホームレス等の方に対して、弁護士費用を援助する「日本弁護士連合会委託法律援助」という制度がありますので、ご利用ください。
生活保護の受給資格がありながら拒絶される等、自ら申請することに支障があり、弁護士の援助が必要な高齢者・障がい者・ホームレス等の方に対して、弁護士費用を援助する「日本弁護士連合会委託法律援助」という制度がありますので、ご利用ください。
● 申請から原則14日で判断される
Q・生活保護の申請をした場合、判断にかかる期間はどれくらいですか。
A・原則として、申請から14日以内に決定が出ます。
もっとも、特別の理由がある場合には、例外的に、申請から30日以内となることがあります。
もっとも、特別の理由がある場合には、例外的に、申請から30日以内となることがあります。
Q・申請から14日間を過ごすだけの生活費がない場合は、どうしたらよいでしょうか。
A・社会福祉協議会から臨時特例つなぎ資金を借り入れる制度がありますので、相談されるとよいでしょう。
● 生活保護を認めない決定が出た場合
Q・生活保護を認めない決定が出ました。しかし、生活保護を受けないと生活できません。何か方法はないのでしょうか。
A・都道府県知事に対して、審査請求を行うことができます。
この場合にも、先の「日本弁護士連合会委託法律援助」の制度の利用を検討されるとよいでしょう。
この場合にも、先の「日本弁護士連合会委託法律援助」の制度の利用を検討されるとよいでしょう。