
2 災害時の法律
第17.2 災害時の法律
● 災害対策基本法、災害救助法
Q・災害時の対応、また被災者に対する生活支援について、法律はどのように定めていますか。
A・まず「災害対策基本法」が、防災及び災害時の応急対策、災害復旧について定めています。災害時には、この法律に基づき緊急対策本部が設置され、様々な緊急対策が施されます。
また「災害救助法」に基づき、避難所の設置や仮設住宅、炊き出しや飲料水の供給、学用品の給与、埋葬等が行われます。日本赤十字社による救助なども、この法律に基づいて行われています。
また「災害救助法」に基づき、避難所の設置や仮設住宅、炊き出しや飲料水の供給、学用品の給与、埋葬等が行われます。日本赤十字社による救助なども、この法律に基づいて行われています。
● 災害弔慰金法
Q・被災して亡くなられた方の遺族等に対して、何か法律上の補償はありますか。
A・「災害弔慰金法」に基づき、政令で、生計維持者の方が死亡した場合には500万円、その他の方の場合には250万円が弔慰金として支給されることとされています(重大な障害を負った場合には、見舞金が支給されるとされています)。
Q・亡くなったかどうか不明の場合はどうなりますか。
A・災害の場に居合わせた者は、災害のやんだ後3ヶ月間その生死が不明の場合には、死亡したものと推定し、災害弔慰金が支給されます。
● 被災者生活再建支援法
Q・生活を再建するための補償の制度はありますか。
A・「被災者生活再建支援法」は、居住する住宅が全壊・半壊等した世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給する旨を定めています。
支援金の額は、住宅の全壊等の度合いにより、次の基礎支援金と追加支援金を加えた額になります。
〈基礎支援金〉
(1)居住する住宅が全壊(全壊に近い半壊や、被害状況の継続により居住不能の場合を含む)の世帯には100万円
(2)大規模半壊(基礎や柱などに、大規模な補修が必要な場合)の世帯には50万円
〈追加支援金〉
(3)居住する住宅を建設し、または購入する世帯には200万円
(4)居住する住宅を補修する世帯には100万円
(5)居住する住宅を賃借する世帯には50万円
支援金の額は、住宅の全壊等の度合いにより、次の基礎支援金と追加支援金を加えた額になります。
〈基礎支援金〉
(1)居住する住宅が全壊(全壊に近い半壊や、被害状況の継続により居住不能の場合を含む)の世帯には100万円
(2)大規模半壊(基礎や柱などに、大規模な補修が必要な場合)の世帯には50万円
〈追加支援金〉
(3)居住する住宅を建設し、または購入する世帯には200万円
(4)居住する住宅を補修する世帯には100万円
(5)居住する住宅を賃借する世帯には50万円
Q・全壊や大規模半壊にあたるかどうかは、どのように判断するのですか。
A・各市町村が発行する「罹災証明」では、住宅の被災の程度を、
(1)全壊、(2)大規模半壊、(3)半壊、(4)一部破損、
の4段階で判定していますので、これに従います。
この「罹災証明」は、その他、固定資産税の免除や、低利の融資申込、公営住宅申込の際などにも必要になります。
ここで紹介した以外にも、災害被害者に対する租税の減免など様々な立法措置や特例が認められるがあります。
それらの情報にも注意しておく必要があります。
(1)全壊、(2)大規模半壊、(3)半壊、(4)一部破損、
の4段階で判定していますので、これに従います。
この「罹災証明」は、その他、固定資産税の免除や、低利の融資申込、公営住宅申込の際などにも必要になります。
ここで紹介した以外にも、災害被害者に対する租税の減免など様々な立法措置や特例が認められるがあります。
それらの情報にも注意しておく必要があります。