
4 帰化と永住
第15.4(2)帰化と永住②
● 「永住者」資格を取得するための方法
Q・私は外国人ですが、15年以上、日本で働きながら生活をしています。
5年前に日本人の妻と結婚しました。
このまま日本に永住するために、「永住者」資格を取りたいと思いますが、どのような手続が必要ですか。
5年前に日本人の妻と結婚しました。
このまま日本に永住するために、「永住者」資格を取りたいと思いますが、どのような手続が必要ですか。
A・「永住者」資格を取得する場合、お住まいの地域を管轄する入国管理局において永住許可申請をすることになります。
Q・資格を取得する要件はどのように定められていますか。
A・永住の申請が許可されるための要件としては、
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
の3点全てが原則的に必要です。
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
の3点全てが原則的に必要です。
Q・「素行が善良」かどうかは、どのように判断するのですか。
A・法律を守っているか、前科がないか等の基準で判断されます。
たとえば、車のスピード違反で反則金を支払ったという比較的軽微な違反であっても、その時期や回数によっては、許可が認められないことがあります。
たとえば、車のスピード違反で反則金を支払ったという比較的軽微な違反であっても、その時期や回数によっては、許可が認められないことがあります。
Q・「その者の永住が日本国の利益に合する」というのは、どのような基準で判断されるのでしょうか。
A・この要件については、明確な判断基準があるわけではありません。
法務省が判断のガイドラインとして公表している基準としては、原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。
法務省が判断のガイドラインとして公表している基準としては、原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。
Q・私のように、日本人と結婚している外国人でも、上記3つの要件が全て必要なのでしょうか。
A・いいえ。日本人の配偶者が永住許可申請をする場合は、上記①と②の要件は不要とされています。
また、上記③の要件についても、実態を伴った婚姻生活(偽装結婚ではない)が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、引き続き10年以上在留していなくても、要件を満たすと判断されることが多いようです。
しかし、実際には、この③の要件については、必ずしも在留期間の長短のみで判断されているわけではなく、様々な事情を考慮して、かなりの裁量の幅を持って判断がなされています。
「永住者」資格を取得することは容易ではありません。
また、上記③の要件についても、実態を伴った婚姻生活(偽装結婚ではない)が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、引き続き10年以上在留していなくても、要件を満たすと判断されることが多いようです。
しかし、実際には、この③の要件については、必ずしも在留期間の長短のみで判断されているわけではなく、様々な事情を考慮して、かなりの裁量の幅を持って判断がなされています。
「永住者」資格を取得することは容易ではありません。
● 帰化するための方法
Q・帰化をするには、どのような手続が必要ですか。
A・帰化の申請は、お住まいの地域を管轄する法務局で行います。
Q・帰化の要件はどのように定められていますか。
A・帰化申請が許可されるための要件としては、永住許可についての上記①及び②の要件に加え、
A.引き続き5年以上日本に住所(生活の本拠)を有すること
B.20歳以上で、かつ、申請者の国の法律によっても成年であること
C.無国籍であるか、または帰化によってそれまでの国籍を失うこと
D.日本国政府を暴力で破壊しようとしたことがないこと
の4点全てが原則的に必要です。
その他、小学校2年生程度の日本語の読み書き能力が必要とされ、申請の際には、帰化の動機を書く書類を、申請者自身が日本語で自書することが求められます。
A.引き続き5年以上日本に住所(生活の本拠)を有すること
B.20歳以上で、かつ、申請者の国の法律によっても成年であること
C.無国籍であるか、または帰化によってそれまでの国籍を失うこと
D.日本国政府を暴力で破壊しようとしたことがないこと
の4点全てが原則的に必要です。
その他、小学校2年生程度の日本語の読み書き能力が必要とされ、申請の際には、帰化の動機を書く書類を、申請者自身が日本語で自書することが求められます。
Q・私のように、日本人と結婚している外国人の場合、要件が緩和されるということはありませんか。
A・永住許可申請のときと同様、一部の要件が不要となることがあります。
たとえば、日本人と結婚して3年以上日本に住んでいる外国人の場合、上記A、Bの要件は不要となります。
ただし、帰化申請を認めるか否かについては、法務大臣が大きな裁量権を有し、申請は容易には認められない傾向にあります。
たとえば、日本人と結婚して3年以上日本に住んでいる外国人の場合、上記A、Bの要件は不要となります。
ただし、帰化申請を認めるか否かについては、法務大臣が大きな裁量権を有し、申請は容易には認められない傾向にあります。
● 永住や帰化の許可に必要な期間
Q・申請してから実際に許可が出るまで、どれくらい時間がかかりますか。
A・永住・帰化、いずれの場合にも、申請から許可までには半年から1年間ほどの期間がかかるケースが多いようです。