
2 境界
第14.2 境界 (2)境界を確定するための資料、制度
● 境界標
Q・「境界標」(きょうかいひょう)とは何ですか。それがあれば、筆界は明確といえるのでしょうか。
A・境界標というのは、境界線を示すために土地に設置された目印です。
一般には、コンクリートや金属、ビニール製の杭、金属製の鋲などが境界標として用いられています。
境界を判断するに当たって重要な資料といえます。
この境界標をもとに、過去に境界確認をした書面などがあれば、一層明確です。
しかし、他方で、境界標は、もともとどのように設置されたか不明確な場合が多く、また一方の関係者が勝手に設置や移動させることがあるなど、その正確性に疑問がある場合もあるので、注意が必要です。
一般には、コンクリートや金属、ビニール製の杭、金属製の鋲などが境界標として用いられています。
境界を判断するに当たって重要な資料といえます。
この境界標をもとに、過去に境界確認をした書面などがあれば、一層明確です。
しかし、他方で、境界標は、もともとどのように設置されたか不明確な場合が多く、また一方の関係者が勝手に設置や移動させることがあるなど、その正確性に疑問がある場合もあるので、注意が必要です。
● 公図、地積測量図
Q・「公図」(こうず)というのは、どのようなものですか。
A・公図は、土地の区画及び地番を明確にするために登記所(法務局)に備え置かれた図面です。
もともと租税徴収のための資料として、明治時代から作成されてきたもので、測量技術的な問題もあり、距離や面積などは、必ずしも正確ではありません。
他方、土地の形状や、他の土地との位置関係などについては参考となることから、境界を判断するに際しての重要な資料となります。
もともと租税徴収のための資料として、明治時代から作成されてきたもので、測量技術的な問題もあり、距離や面積などは、必ずしも正確ではありません。
他方、土地の形状や、他の土地との位置関係などについては参考となることから、境界を判断するに際しての重要な資料となります。
Q・「地積測量図」(ちせきそくりょうず)というのは、どのようなものですか。
A・地積測量図は、土地の分筆(ぶんぴつ。1筆の土地を複数の筆に分けること)や、面積に変更が生じたような場合に、登記手続の際の添付資料として作成される図面です。
土地に設置された境界標をもとに、実測により作成されるものですので、正確性が認められます。
しかし、他方、境界標そのものに争いがあるという場合には、境界確定の資料としては不十分、となります。
土地に設置された境界標をもとに、実測により作成されるものですので、正確性が認められます。
しかし、他方、境界標そのものに争いがあるという場合には、境界確定の資料としては不十分、となります。
● 境界紛争解決制度について
Q・隣家との話し合いでは解決しない場合には、どうしたらいいのでしょうか。
A・いわゆる境界紛争については、「筆界」自体の確定を目的とした紛争解決制度(筆界特定制度、境界確定訴訟)が設けられていますので、こうした制度を利用することが考えられます。
また、「所有権界」(しょゆうけんかい。所有権の及ぶ範囲)を確定させるためには、所有権確認訴訟を提起することが考えられます。
また、「所有権界」(しょゆうけんかい。所有権の及ぶ範囲)を確定させるためには、所有権確認訴訟を提起することが考えられます。