1 労働問題一般

第8.1 労働問題一般 (3)賃金③<会社が倒産した場合>

● 会社が倒産!どうしたらいい?

 

Q・勤務先の会社が倒産してしまいました。未払い給料はどうなるのでしょうか。

A・直ちに支払ってもらうよう、経営者と交渉してみてください。
 直ちに支払ってもらえない場合でも、未払い給料の裏付け資料の確保をしておくことが大切です。  
 会社の資産(不動産、動産、売掛金債権等)が、債権者から持ち去られたり散逸しないよう、適切に管理させることも大切です。


 

● 破産申立の場合

 

Q・会社が裁判所に破産申立をした場合、未払い給与はどうなりますか。

A・破産手続きの中で、破産管財人が会社の資産を換価し、ある程度まとまった金額が形成できれば、未払い給与や退職金が、優先的に配当される場合があります。
 裁判所に、未払い分の債権届出を忘れずに行って下さい。


 

● 未払賃金の立替払制度

 

Q・会社には財産といえるようなものはなく、配当は見込めません。未払い給料は、あきらめるしかないのでしょうか。

A・未払い賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康安全機構が立て替え払いしてくれる制度があります。

Q・会社が倒産した場合に、立て替え払いを受けることができるのですか。

A・労災保険の適用事業で、1年以上事業活動を行っていた事業主が(法人・個人の別、労災保険の加入手続きや保険料納付の有無は問いません)、 法律上の倒産(裁判所の破産や再生手続の決定等があった場合)、または、事実上の倒産(事業活動が停止し、再会の見込みや支払能力がないことを、労働基準監督署長が認定した場合)した場合に、立て替え払い制度が利用できます。


 

● 立替払制度を利用できる人・額など

 

Q・未払い給与がある人は、誰でも利用できるのですか。

A・労働者として雇用された者が、破産等の申立日、または、労働基準監督署長に対する認定申請日の6か月前から2年の間に退職し、2万円以上の未払い賃金が残っている人が対象となります。
 倒産したが、破産等の申立がなされない場合、あるいは、時間がかかる場合は、退職した日の翌日から起算して6か月以内に、労働基準監督署に事実上の倒産認定申請をしておく必要があるでしょう。

Q・ボーナスや解雇予告手当も支払ってもらっていないのですが、これらも立て替えて支払ってもらえますか。

A・立替払いの対象となるのは「定期賃金」及び「退職手当」ですので、ボーナスや解雇予告手当は含まれません。

Q・未払い分のうち、どれくらいを立て替えてもらえるのですか。

A・退職日の6か月前から、立替払請求の前日までの間に支払日が到来するものが対象となります(退職日の6か月より前のものは、対象になりません)。
 立替払される金額は、未払賃金総額の8割です。
 ただし、退職日の年齢に応じて次の限度額が設けられており、未払賃金総額が限度額を超える場合は、その限度額の8割となります。
 限度額 45歳以上       370万円(その8割 296万円)
     30歳以上 45歳未満  220万円(その8割 176万円)
     30歳未満       110万円(その8割  88万円)
 いろいろと複雑ですが、まずは相談してみて下さい。
 詳しい内容や請求手続については、労働者健康安全機構のホームページを確認下さい。