2 少年の刑事事件

第7.2 少年の刑事事件 (2)少年鑑別所って何?

● 少年鑑別所への入所

 

Q・14歳以上の犯罪を犯した少年などが、家庭裁判所に送致された後は、どうなるのですか。

A・家庭裁判所は、少年に対して、「審判」を開始するかどうか、また「保護処分」にするかどうか、どのような「保護処分」が相当か、などを判断するための調査を行います。
 調査のため必要があるときは、「観護措置」の決定をすることができます。

Q・「観護措置」とは、どういうものですか。

A・一般的には、「少年鑑別所」に入所することをいいます。


 

● 少年鑑別所はどのような場所?

 

Q・「少年鑑別所」というのは、「少年院」とは違うのですか。

A・全く違います。
 「少年院」は、家庭裁判所での審判の結果、少年に対する保護処分のひとつとして送致決定がなされる、矯正教育を行うための施設です。
 これに対し、「少年鑑別所」は、少年を保護処分にするかどうか等を判断するため、暫定的に少年を収容し、少年の資質を調査・鑑別するための施設です。

Q・少年鑑別所ではどのようなことをするのですか。

A・鑑別技官という専門家が、少年と面接を行ったり、知能検査や性格検といった各種専門的検査を行うなどにより、少年の知能や性格等の資質上の特徴、少年が非行を行うようになった原因、今後の処遇指針などを明らかにしていきます。

Q・少年鑑別所に入所している期間はどれくらいですか。

A・ほとんどのケースで4週間です。
 少年法では原則2週間とされていますが、調査のための更新が認められているためです。


 

● 少年鑑別所にいる少年との面会

 

Q・少年鑑別所に入所している少年に、親が面会に行くことはできますか。

A・はい。弁護士などの付添人のほか、近親者・保護者も面会ができます。
 警察などとは異なり、面会場所には仕切りはありません。
 面会受付時間は限られていますので、事前にご確認ください。
 なお、近親者・保護者との面会には、少年鑑別所の職員が立ち会います。