
1 成人の刑事事件
第7.1 成人の刑事事件 (1)警察に逮捕されたら
● 夫が警察に逮捕された!これからどうなる!?
Q・警察から、夫を傷害罪で逮捕したと連絡がありました。恐らく何か事件に巻き込まれたのではないかと心配しています。
夫はこれからどうなるのでしょうか。
夫はこれからどうなるのでしょうか。
A・「現行犯逮捕」されたのでしょう。逮捕には、その他、裁判所が発する逮捕状による「通常逮捕」もあります。
逮捕された人は「被疑者」(ひぎしゃ)と呼ばれます。
逮捕されると48時間以内に警察から検察官に身柄が引き渡されます。これを「送検」(そうけん)といいます。
逮捕された人は「被疑者」(ひぎしゃ)と呼ばれます。
逮捕されると48時間以内に警察から検察官に身柄が引き渡されます。これを「送検」(そうけん)といいます。
● 勾留(こうりゅう)は最長20日間に及ぶ
Q・心配なので、今すぐにでも面会に行きたいのですが・・・
A・送検後も引き続き警察署に留置されたままですが、送検前の面会は弁護士以外は許されていません。
Q・送検された後、夫はどうなるのでしょうか。
A・検察官は、さらに身柄拘束の必要があると判断すれば24時間以内に裁判官に被疑者の身柄を引き続き拘束するよう求めます。これを「勾留請求」といいます。
検察官の請求を受けた裁判官は、被疑者と面接し、必要があると判断すれば、まず、10日間の身柄の勾留を決定します。
さらに、10日を越えない範囲で勾留が延長されることもあります。
検察官の請求を受けた裁判官は、被疑者と面接し、必要があると判断すれば、まず、10日間の身柄の勾留を決定します。
さらに、10日を越えない範囲で勾留が延長されることもあります。
● 勾留中の面会方法
Q・勾留中はどのように面会することができるのでしょうか。
A・面会が禁止される場合もありますが、通常は、平日の朝8時から夕方5時までであれば、留置されている警察署で面会できます。面会時間は約15分で、警察官が立ち会います。
ただ、取り調べなどで外出していることもありますので、面会前に警察署の留置係に電話で確認しておくとよいでしょう。
ただ、取り調べなどで外出していることもありますので、面会前に警察署の留置係に電話で確認しておくとよいでしょう。
Q・勾留期間の10日間、あるいは延長された20日間を経過した後はどうなりますか。
A・勾留期間の延長は10日を越えることはできません。したがって、逮捕後、最大で23日の間に検察官が起訴するかどうかを決定します。
● 起訴と不起訴
Q・起訴されたらどうなるのですか。
A・起訴されると「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになります。この起訴にも2つのケースがあります。
1つは裁判所への公判請求です。
公判請求されると、裁判所で裁判が開かれることになります。
身柄は原則として拘束されたままですが、保釈請求により身柄が解放されることがあります。
これについては「(3)起訴後の弁護人選任と保釈制度」で説明します。
もう1つは略式起訴という処分です。
これは、検察官が裁判所に起訴と同時に罰金刑を科する請求をし、即日、罰金刑の判決を受けて釈放手続が取られ、罰金の仮納付まで済ませるという手続です。
この手続は、罰金刑が定められている事件に限ります。
1つは裁判所への公判請求です。
公判請求されると、裁判所で裁判が開かれることになります。
身柄は原則として拘束されたままですが、保釈請求により身柄が解放されることがあります。
これについては「(3)起訴後の弁護人選任と保釈制度」で説明します。
もう1つは略式起訴という処分です。
これは、検察官が裁判所に起訴と同時に罰金刑を科する請求をし、即日、罰金刑の判決を受けて釈放手続が取られ、罰金の仮納付まで済ませるという手続です。
この手続は、罰金刑が定められている事件に限ります。
Q・起訴されないこともあるのですか。
A・処分を決めずに釈放する場合もあります(「処分保留」)。
また、情状酌量等の理由で今回に限って起訴しない「起訴猶予」や、証拠が不十分であることを理由とする「嫌疑不十分」といった「不起訴処分」の場合も直ちに釈放となります。
また、情状酌量等の理由で今回に限って起訴しない「起訴猶予」や、証拠が不十分であることを理由とする「嫌疑不十分」といった「不起訴処分」の場合も直ちに釈放となります。