
3 任意整理
第5.3 任意整理
● 利息制限法による引き直し計算―過払い金返還のケースも!
Q・「グレーゾーン金利」を撤廃する改正貸金業法が、平成22年6月に完全施行される以前から借金をしていた人は、借金自体が減額となる可能性がありますか。
A・高い金利を支払っていた人は、利息制限法の利率(15~20%)に引き直すことで、かなりの減額が期待できる場合があります。
Q・借金の減額だけでなく、逆に支払ったお金を返してもらえる場合もあると聞いたことがありますが、本当ですか。
A・そのとおりです。借り入れの期間が長期に及ぶほど、借金がゼロ近くまで減少し、逆に、支払いすぎた利息が戻ってくるケースもあります。
引き直し計算によって、何百万円もの過払い金が戻ったという人もたくさんいます。
引き直し計算によって、何百万円もの過払い金が戻ったという人もたくさんいます。
● 減額以外にも、任意整理にはかなりのメリットが
Q・逆に、「グレーゾーン金利」が完全撤廃された平成22年6月以降に借金した人は、任意整理によっても、減額は期待できないということでしょうか。
A・借金自体の減額は期待できなくても、任意整理のメリットはとても大きいといえます。
第1に、毎月の返済額を、無理のない金額に減額できます。これによって、借金に追われる生活から脱却することができます。
第2に、今後の利息(将来利息)を免除してもらえる場合があります。これにより、毎月返済した分だけ、確実に借金が減額していきます。
第1に、毎月の返済額を、無理のない金額に減額できます。これによって、借金に追われる生活から脱却することができます。
第2に、今後の利息(将来利息)を免除してもらえる場合があります。これにより、毎月返済した分だけ、確実に借金が減額していきます。
Q・将来利息を免除してもらえる場合があるのですか。
A・はい。例えば、50万円の借金の場合、利息制限法の枠内の18%でも、単純計算で、年間9万円の利息が発生することになります。それが2年、3年と続けば、将来利息もバカになりません。それが免除となるだけでも、かなりメリットがあります。
● 任意整理をするには
Q・でも、自分で債権者と任意整理の交渉をするのは難しそうです。弁護士に依頼すると費用が心配ですが、どれくらいかかるものでしょうか。
A・任意整理にかかる弁護士費用は、1社につき基本数万円です。将来利息が免除されることを考えれば、決して高くはないでしょう。
ましてや、借金自体が減額となったり、さらには、過払金が戻ってくる場合があることを考えれば、専門家に任せたほうが安心だといえます。
ましてや、借金自体が減額となったり、さらには、過払金が戻ってくる場合があることを考えれば、専門家に任せたほうが安心だといえます。
Q・弁護士費用を用意できないという人は、どうしたらいいのでしょうか。
A・弁護士によっては、費用の分割払いに応じてくれることもありますし、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらうことも可能です。
まずはお気軽にご相談下さい。
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