
1 相続
第1.1 相続 (4)遺言・遺留分
● 遺言を作成しておきたい
Q・私には住居にしている不動産と、若干の預金があります。
住居には私と妻、長男家族が住んでいます。長女と次男もすでに結婚・独立しています。
相続争いが起こらないよう、遺言を作成しておきたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
住居には私と妻、長男家族が住んでいます。長女と次男もすでに結婚・独立しています。
相続争いが起こらないよう、遺言を作成しておきたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
● 自筆証書遺言と公正証書遺言
A・遺言は通常、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」として作成します。
「自筆証書遺言」は、遺言者が自筆で、本文、日付、氏名を自書し、押印(認め印で構いません)して作成します。
パソコンを使って作成したものや、ビデオや録音テープといった方法で作成したものは、自筆証書遺言とは認められません。
ただし、相続財産の目録部分については、自書によらなくても構いません(平成31年1月13日改正法施行)。
例えば、パソコンで作成したリストや、預金通帳等のコピー、不動産全部事項証明書等を目録として添付することが考えられます。
もっとも、この場合でも、自書によらない目録部分に署名及び押印は必要です。
また、署名・押印は1枚ごとに必要で、両面に記載がある場合は両面それぞれにしなければなりません。
「自筆証書遺言」は、遺言者が自筆で、本文、日付、氏名を自書し、押印(認め印で構いません)して作成します。
パソコンを使って作成したものや、ビデオや録音テープといった方法で作成したものは、自筆証書遺言とは認められません。
ただし、相続財産の目録部分については、自書によらなくても構いません(平成31年1月13日改正法施行)。
例えば、パソコンで作成したリストや、預金通帳等のコピー、不動産全部事項証明書等を目録として添付することが考えられます。
もっとも、この場合でも、自書によらない目録部分に署名及び押印は必要です。
また、署名・押印は1枚ごとに必要で、両面に記載がある場合は両面それぞれにしなければなりません。
Q・「公正証書遺言」というのは、どういうものですか。
A・公証役場へ行き、公証人の前で、遺言者が遺言の内容を口述し、それを公証人が筆記し、さらに読み聞かせのうえ、遺言者が署名・押印して作成します。
その際、証人2人以上の立会、署名・押印が必要です(相続人となる立場の方や、その配偶者などは、証人とはなれません)。
その際、証人2人以上の立会、署名・押印が必要です(相続人となる立場の方や、その配偶者などは、証人とはなれません)。
Q・自筆証書遺言と、公正証書遺言とでは、何か違いがありますか。
A・自筆証書の場合は、形式や加除訂正の方法等が厳格に決められており、様式を欠くと無効となるおそれがあります。
後日、偽造・変造などが争われる場合もあります。
また、相続が開始した場合、家庭裁判所に「検認」の申し立てを行い、相続人ら立ち会いのもとで、遺言書の開封・確認等の手続きを行う必要があります。
公正証書の場合は、様式や偽造・変造などの心配がなく、検認の手続きも不要です。
後日、偽造・変造などが争われる場合もあります。
また、相続が開始した場合、家庭裁判所に「検認」の申し立てを行い、相続人ら立ち会いのもとで、遺言書の開封・確認等の手続きを行う必要があります。
公正証書の場合は、様式や偽造・変造などの心配がなく、検認の手続きも不要です。
● 遺言の変更、複数の遺言
Q・一度作成した遺言を変更するには、どうすればいいでしょうか。
A・遺言はいつでも「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」の方式に従って変更・撤回が可能です。
また、遺言は複数作成することが可能です。
もし、後に作成した遺言が、前の遺言と抵触する場合は、抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したと見なされます。
また、遺言は複数作成することが可能です。
もし、後に作成した遺言が、前の遺言と抵触する場合は、抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したと見なされます。
● 遺留分
Q・住居は、妻と同居の長男に相続させたいと考えています。遺言を作成する上で、注意することはありますか。
A・住居を妻と長男に相続させるという遺言を作成したとしても、それが、長女と次男の「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害する場合には、後に争いとなる場合があるので注意が必要です。
Q・長女と次男には、どれだけの遺留分があるのですか。
A・あなたが先に亡くなり、妻と3人の子が相続人となると仮定した場合、財産の2分の1が遺留分となります。
この遺留分に対し、長女と次男は、それぞれの法定相続分(各6分の1)に応じた権利を取得しますので、2人の遺留分は、財産全体に対し、各12分の1となります。
したがって、その他の遺産を長女と次男とで分けただけでは、遺留分には到底満たないという場合には、その不足分を、妻と長男が請求を受ける可能性があるのです。
この遺留分に対し、長女と次男は、それぞれの法定相続分(各6分の1)に応じた権利を取得しますので、2人の遺留分は、財産全体に対し、各12分の1となります。
したがって、その他の遺産を長女と次男とで分けただけでは、遺留分には到底満たないという場合には、その不足分を、妻と長男が請求を受ける可能性があるのです。
Q・相続争いを未然に防ぐためには、そのようなことにも気を遣って、遺言を作成する必要があるのですね。
A・遺留分請求権を行使するかどうかは、各自の判断によります。
(相続の開始及び遺留分を侵害する遺言があること等を知った時から1年以内、また、相続開始から10年以内に行使する必要があります)
事情もそれぞれ異なりますので、一度弁護士に相談してみて下さい。
(相続の開始及び遺留分を侵害する遺言があること等を知った時から1年以内、また、相続開始から10年以内に行使する必要があります)
事情もそれぞれ異なりますので、一度弁護士に相談してみて下さい。