
第25.弁護士会の人権救済申立制度
第25.弁護士会の人権救済申立制度
● 人権救済申立制度とは
Q・弁護士会の「人権救済申立制度」とはどのような制度ですか。
A・特定の人権侵害がある場合に、弁護士会に対し、その救済を申し立てる手続です。
申立を受けた弁護士会は、調査を行い、人権侵害の事実が認められる場合には、人権侵害行為をした機関等に対し、これを是正するように求めます。
申立を受けた弁護士会は、調査を行い、人権侵害の事実が認められる場合には、人権侵害行為をした機関等に対し、これを是正するように求めます。
Q・実際に、どのような人権侵害のケースで、弁護士会による是正措置が取られたことがありますか。
A・例えば、障害福祉サービスについて区が行った決定や、教員に対する事情聴取を行った際の教育委員会の対応、刑事施設における被収容者への対応について、人権侵害があるとして、弁護士会が警告を発したケースがあります。
詳しくは弁護士会のホームページをご覧下さい。
日本弁護士連合会HP
東京弁護士会HP
詳しくは弁護士会のホームページをご覧下さい。
日本弁護士連合会HP
東京弁護士会HP
● 申立の方法
Q・人権救済の申立の方法について教えて下さい。
A・申立は必ず書面で行う必要があります。
書面の提出先は、最寄りの弁護士会の人権課窓口です。郵送することも可能です。
例えば、東京弁護士会では、窓口で希望者に書式を配布していますが、特に定まった書式はありません。
なお、申立費用はかかりません。
書面の提出先は、最寄りの弁護士会の人権課窓口です。郵送することも可能です。
例えば、東京弁護士会では、窓口で希望者に書式を配布していますが、特に定まった書式はありません。
なお、申立費用はかかりません。
Q・申立書には、どのようなことを記載すればよいのですか。
A・なるべく具体的に、いつ、誰に対して、誰(団体、機関等)によって、どのような人権侵害がなされたかが分かるように記載して下さい。
また、そのような人権侵害行為について、あなたとしてどのように対処してもらいたいと考えているのか、についても記載して下さい。
その他、申立年月日、あなたの住所・氏名・電話番号・生年月日・職業、また、相手方(人権侵害行為をした機関等)の名称・住所・電話番号などを分かる範囲で記載して下さい。
また、そのような人権侵害行為について、あなたとしてどのように対処してもらいたいと考えているのか、についても記載して下さい。
その他、申立年月日、あなたの住所・氏名・電話番号・生年月日・職業、また、相手方(人権侵害行為をした機関等)の名称・住所・電話番号などを分かる範囲で記載して下さい。
● 人権侵害が認められた場合
Q・弁護士会が調査した結果、人権侵害行為があったと判断された場合には、どのような措置が取られるのですか。
A・その侵害行為の内容・程度によって、警告・勧告・要望などの措置が取られます。
Q・それらの措置が取られることにより、どのような効果が期待できますか。
A・警告等によって、何らかの法的な効果が発生したり、何らかの強制力が働くということはありません。
しかし、弁護士会が警告等の措置をとったという事実は重大であり、それが報道され、また弁護士会のホームページ上でも公開されますので、警告等を受けた機関・団体等において、自発的な改善措置がとられることが期待できます。
しかし、弁護士会が警告等の措置をとったという事実は重大であり、それが報道され、また弁護士会のホームページ上でも公開されますので、警告等を受けた機関・団体等において、自発的な改善措置がとられることが期待できます。
● 今後の課題
Q・人権救済申立制度の課題は何ですか。
A・弁護士会としても迅速な対応を心がけてはいるものの、事柄の性質上、どうしても調査に時間がかかってしまうという実情があります。
また、警告等の措置に強制力がないという点も課題です。
しかし、身近な人権侵害については、決してこれを見過ごすことなく、まず声を上げていくことが大切です。
また、人権救済申立制度は、個別のケースの人権救済を目指す一方で、人権に対する社会の関心を高めていくことを目的としています。
人権に対する社会の関心が更に高まっていけば、人権救済申立制度の効果も自ずと大きくなり、その実効性も強まることが期待できます。
まさに人権救済申立制度は、弁護士会が、市民とともに手を携えて、人権保護のために立ち向かっていくための制度なのです。
また、警告等の措置に強制力がないという点も課題です。
しかし、身近な人権侵害については、決してこれを見過ごすことなく、まず声を上げていくことが大切です。
また、人権救済申立制度は、個別のケースの人権救済を目指す一方で、人権に対する社会の関心を高めていくことを目的としています。
人権に対する社会の関心が更に高まっていけば、人権救済申立制度の効果も自ずと大きくなり、その実効性も強まることが期待できます。
まさに人権救済申立制度は、弁護士会が、市民とともに手を携えて、人権保護のために立ち向かっていくための制度なのです。