
2 法テラス
第21.2(2)法テラス②
● 法テラスへの返済
Q・法テラスの弁護士費用立て替え制度が利用できました。
法テラスに立て替えてもらった費用は、どのように返済するのでしょうか。
法テラスに立て替えてもらった費用は、どのように返済するのでしょうか。
A・立て替え費用は、毎月分割で返済することになります。
法テラスの利用時に、
利用者の金融機関の口座を届け出る必要があるのですが、その口座から、毎月決まった額が立て替え費用の返済として引き落とされます。
また、事件が解決して、相手からお金の支払いがされたような場合には、そのお金から返済することもあります。
法テラスの利用時に、
利用者の金融機関の口座を届け出る必要があるのですが、その口座から、毎月決まった額が立て替え費用の返済として引き落とされます。
また、事件が解決して、相手からお金の支払いがされたような場合には、そのお金から返済することもあります。
Q・月々の返済額はいくらなのでしょうか。
A・月々の返済額は、立て替え制度の利用開始時に決まります。
多くの場合は、月々5千円か1万円ずつ返済することになります。
多くの場合は、月々5千円か1万円ずつ返済することになります。
Q・返済の開始時期はいつからなのでしょうか。
A・原則として、立て替え制度の利用をした2か月後からです。
たとえば、3月に立て替え制度を利用して弁護士に依頼をした場合、5月から月々の返済を開始することになります。
たとえば、3月に立て替え制度を利用して弁護士に依頼をした場合、5月から月々の返済を開始することになります。
Q・法テラスが立て替えた費用は、利子を付けて返済しなくてはいけないのでしょうか。
A・法テラスの立て替え制度は無利子で利用できますので、立て替えてもらった費用だけ返済すればよく、利子を付ける必要はありません。
● 返済の猶予について
Q・分割して返済するとしても、毎月の返済金が用意できないという場合に、何か救済措置はありますか。
A・生活保護を受けている場合は、原則として立て替え費用の返済を猶予してもらえます。
また、生活保護を受けていなくても、生活保護者と同程度に家計が苦しく、将来的にも費用返済に十分な収入を得る見込みが低い場合などは、立て替え費用の返済が猶予されることがあります。
また、生活保護を受けていなくても、生活保護者と同程度に家計が苦しく、将来的にも費用返済に十分な収入を得る見込みが低い場合などは、立て替え費用の返済が猶予されることがあります。
Q・月々1万円の返済をしていた場合に、返済途中で毎月の返済額を5千円に減らしてもらうことはできるのでしょうか。
A・収入が減ったとか、予想外の支出が発生したなどの事情があって返済額を減額してもらわないと毎月の返済が難しいというような場合、法テラスに相談すれば、返済額の減額が認められることがあります。
さらに、返済途中で無職になってしまった場合などは、返済を一時的に停止して、猶予してもらえることもあります。
さらに、返済途中で無職になってしまった場合などは、返済を一時的に停止して、猶予してもらえることもあります。
● 返済についてのその他の疑問
Q・逆に、数か月分をまとめて返済することもできるのでしょうか。
A・法テラスに連絡すれば、数か月分をまとめて返済することもできます。
Q・もし月々の返済をしなかった場合、どうなってしまうのですか。
A・返済が滞ると、法テラスから手紙や電話で請求が来ます。
それでも返済をしない場合、法テラスから裁判を起こされることもありうるから注意してください。
先程説明したとおり、返済額の減額や猶予が認められることもありますので、返済ができない事情があるときは、早めに法テラスに相談しましょう。
それでも返済をしない場合、法テラスから裁判を起こされることもありうるから注意してください。
先程説明したとおり、返済額の減額や猶予が認められることもありますので、返済ができない事情があるときは、早めに法テラスに相談しましょう。