
3 訴状が届いたら
第20.3 訴状が届いたら
● 訴状が届いた!どうしたらいい?
Q・借家に住んでいます。かなり老朽化しており、家主からは、かなり前から、建て替えを理由に立ち退きを求められていました。
契約更新もしてもらえず、そのまま居住を続けていたところ、今般、建物の明渡を求める「訴状」と、裁判所への「呼出状」が届きました。
これはどのような手続きなのでしょうか。
契約更新もしてもらえず、そのまま居住を続けていたところ、今般、建物の明渡を求める「訴状」と、裁判所への「呼出状」が届きました。
これはどのような手続きなのでしょうか。
● 対処は慎重に
A・裁判を提起した「原告」の言い分に理由があるかどうかを、裁判所が、法律的な観点から判断する「訴訟手続き」です。
「調停」とは異なり、裁判所が「判決」という形で判断を示しますので、相手方とされた「被告」としても、原告の言い分に理由がないことを、法律的な観点から反論する必要があります。
「調停」とは異なり、裁判所が「判決」という形で判断を示しますので、相手方とされた「被告」としても、原告の言い分に理由がないことを、法律的な観点から反論する必要があります。
● 主張・立証の訴訟活動が重要
Q・私が家主から起こされた裁判では、どのような点が問題となりますか。
A・借家の老朽化の度合いと、建て替えの必要性が、主に問題になると思われます(その他、更新拒絶の通知や、期間満了後の立退要求が、法律に従ってなされているかなども問題となります)。
Q・裁判には、どのように対処したらよいのでしょうか。
A・上記の問題点について、老朽化の度合いが決して高くないことや、また、家主側の建て替えの必要性と比べて、借家人側でこの建物を使用し続ける必要性の方が高いことなどを、書面で主張し、必要な証拠を提出したり、証人尋問の手続きで明らかにすることが必要です。
● 話し合いによる解決のチャンスもある
Q・新たな借家にかかる費用や、引っ越し費用などを出してくれるなら、借家を明け渡してもよいと考えている場合は、どうすればいいですか。
A・訴訟の場合でも、裁判所の仲介により、話し合いで解決する例は数多くあります(「裁判上の和解」といいます)。
家主側にしてみても、自分に必ずしも有利な判決が得られる確証がない場合や、解決に手間と時間をかけること自体がマイナスと考えれば、多少の立退料を支払ってでも,円満解決を図りたいと考えます。
ねばり強く、立退料の金額交渉をしてください。
家主側にしてみても、自分に必ずしも有利な判決が得られる確証がない場合や、解決に手間と時間をかけること自体がマイナスと考えれば、多少の立退料を支払ってでも,円満解決を図りたいと考えます。
ねばり強く、立退料の金額交渉をしてください。
● 弁護士に依頼するには
Q・裁判手続きはとても専門的だし、裁判上の和解で良い条件を引き出すのも自信がない場合は、どうしたらよいでしょうか。
A・多忙で裁判所へ出頭する時間を確保することが困難な方も多いと思います。まずは、気軽に弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。
資力に不安がある場合には、法テラスによる弁護士費用の立替制度もありますので、安心してご相談下さい。
資力に不安がある場合には、法テラスによる弁護士費用の立替制度もありますので、安心してご相談下さい。
● 裁判の呼び出し期日が迫っている!
Q・まずは法律相談に行こうと思いますが、裁判の呼び出し期日が迫っていて、あまり余裕がありません。どうすればよいでしょうか。
A・できれば事前に「原告の請求を棄却するとの判決を求める」とだけ記載した簡単な「答弁書」を提出しておきましょう。
「答弁書」を提出しておけば、第1回目の期日に限って欠席することも可能です。
ただし、その場合でも、裁判所には、期日を欠席すること、及び、弁護士を選任する予定であることを連絡しておくと良いでしょう。
「答弁書」を提出しておけば、第1回目の期日に限って欠席することも可能です。
ただし、その場合でも、裁判所には、期日を欠席すること、及び、弁護士を選任する予定であることを連絡しておくと良いでしょう。