
1 債権の消滅時効
第19.1 債権の消滅時効
● 消滅時効にご注意を
Q・親しい友人に頼まれて20万円を貸しました。一度も返済してくれないまま、すでに9年が経過しました。
もう少し待ってあげようと思いますが、時効で請求できなくなってしまうことが心配です。
もう少し待ってあげようと思いますが、時効で請求できなくなってしまうことが心配です。
A・請求権を有していても、返済のないまま一定年数を経過すると、消滅時効により請求権を失う場合がありますので、注意が必要です。
個人間の金銭貸借の場合には、返済日から漫然と10年が経過すると請求権は時効消滅してしまいます。
個人間の金銭貸借の場合には、返済日から漫然と10年が経過すると請求権は時効消滅してしまいます。
● 時効期間の起算日
Q・私の場合、借用証書は書いてもらいましたが、いつ返済するかは、特に決めておらず、書いてもありません。
時効期間の10年は、いつから計算するのですか。
時効期間の10年は、いつから計算するのですか。
A・返済時期を決めていない場合は、貸借の時から相当期間(社会通念上債務の履行をするのに必要な期間)が経過した時から計算します。
● 消滅時効の中断
Q・そうすると、私の場合、あと1年ちょっとで時効消滅してしまいます。
どのように対処したらいいでしょうか。
どのように対処したらいいでしょうか。
A・消滅時効を「中断」させなくていけません。
「中断」の方法として、もっとも手っ取り早いのは、相手に「承認」してもらうことです。
具体的には、再度、借用の事実を認める一筆を書いてもらうことです。
返済をもう少し待って下さい、と書いた一筆も、借用の事実が前提となっていますので、「承認」と認められます。
「中断」の方法として、もっとも手っ取り早いのは、相手に「承認」してもらうことです。
具体的には、再度、借用の事実を認める一筆を書いてもらうことです。
返済をもう少し待って下さい、と書いた一筆も、借用の事実が前提となっていますので、「承認」と認められます。
Q・相手から一部でも返済してもらえば「承認」になりますか。
A・その場合には、残額の返済義務を「承認」したことになります。
その場合、返済の証拠を残しておくため、領収書に残額を明記するなどして、その写しを取っておくと良いでしょう。
その場合、返済の証拠を残しておくため、領収書に残額を明記するなどして、その写しを取っておくと良いでしょう。
Q・書面で相手に請求することで「中断」になりますか。
A・書面で請求しただけでは、完全な「中断」の効果はありません。
完全な「中断」とするためには、さらに裁判や調停などを提起する必要があります。
完全な「中断」とするためには、さらに裁判や調停などを提起する必要があります。
● 中断後の時効期間
Q・消滅時効を「中断」させておけば安心というわけですね。
A・「中断」後は、新たな時効期間の計算が始まりますので、あと10年は消滅時効の心配はありません。
● 消滅時効の期間-他の債権
Q・同じ金銭の請求権でも、個人間の金銭貸借以外の場合は、消滅時効期間は異なってくるのですか。
A・請求権の種類によって、消滅時効の期間が異なります。
例えば、
(1)サラ金など貸金業者の請求権は5年
(2)会社同士の売買代金債権、学校・塾等の授業料は2年
(3)ホテル等の宿泊代金、飲食店での飲食代金は1年
などとなっています。
例えば、
(1)サラ金など貸金業者の請求権は5年
(2)会社同士の売買代金債権、学校・塾等の授業料は2年
(3)ホテル等の宿泊代金、飲食店での飲食代金は1年
などとなっています。