
2 生活保護を受けるための要件
第18.2 生活保護を受けるための要件 (2)よくある質問
● 貯金がある場合
Q・会社を突然解雇され、再就職先を求めて就職活動をしていますが、働き口がなく、働いていた時の預金(100万円)を切り崩して食いつないでいます。
将来のことを考えると、これ以上預金を減らしたくありません。預金がある場合でも生活保護を受けることはできますか。
将来のことを考えると、これ以上預金を減らしたくありません。預金がある場合でも生活保護を受けることはできますか。
A・給与などの収入がない場合でも、現金や預貯金がある場合には、一定金額(その世帯の1か月の生活基準額の2分の1)を除き、現金や預貯金の額が「収入」に含まれることになります。
収入に含まれるとされた現金や預貯金の額が保護基準額を超える場合、「保護を要する状態」(要件【B】)とは言えず、生活保護を受けることはできません。
100万円の預金がある場合、単にそれを減らしたくないという理由では、生活保護の受給は困難です。
なお、預貯金があることを隠して生活保護を受けたような場合には、詐欺罪などの刑事罰の対象になる可能性があるので、注意が必要です。
収入に含まれるとされた現金や預貯金の額が保護基準額を超える場合、「保護を要する状態」(要件【B】)とは言えず、生活保護を受けることはできません。
100万円の預金がある場合、単にそれを減らしたくないという理由では、生活保護の受給は困難です。
なお、預貯金があることを隠して生活保護を受けたような場合には、詐欺罪などの刑事罰の対象になる可能性があるので、注意が必要です。
● 不動産を所有している場合
Q・両親を亡くし、現在、親から相続した家に住んでいます。住宅ローンはありません。
昨年大ケガをして働くことができず、収入がありません。
すでに預貯金も遣い果たしました。
家を所有している場合には、生活保護は受けることができませんか。
昨年大ケガをして働くことができず、収入がありません。
すでに預貯金も遣い果たしました。
家を所有している場合には、生活保護は受けることができませんか。
A・生活保護を受けるための要件のうち、「能力・資産の活用がなされていること」(要件【C】)が問題になります。
通常の居住用不動産の場合、その不動産に住んで生活を送ることが「資産の活用」と見なされます。
したがって、家を所有していても、生活保護を受けることができます。
ただし、不動産が高額な場合には、この要件を満たさないと判断される場合があります(東京23区内ですと固定資産税評価額が3000万円弱前後が目安になります)。
通常の居住用不動産の場合、その不動産に住んで生活を送ることが「資産の活用」と見なされます。
したがって、家を所有していても、生活保護を受けることができます。
ただし、不動産が高額な場合には、この要件を満たさないと判断される場合があります(東京23区内ですと固定資産税評価額が3000万円弱前後が目安になります)。
● 住宅ローンがある場合
Q・住宅ローンがある場合は、どうでしょうか。
ケガが治れば、また働いてローンを返済することが可能です。その間、生活保護を受けて、ローン返済を続けたいと思います。
ケガが治れば、また働いてローンを返済することが可能です。その間、生活保護を受けて、ローン返済を続けたいと思います。
A・住宅ローンの返済に、生活保護費を充てることは認められません。
この場合には、生活保護は受給できません。
ただし、
(1)住宅ローンの残額があと僅かであるといった場合や、(一応の目安は、残ローン期間が5年程度、残額が300万円以下、月々の返済額が生活保護の支給額の15%以下)
(2)支払いを繰り延べている場合(生活保護費からローン返済に充てることはないこと)
には、例外的に、生活保護を受けられる場合があります。
この場合には、生活保護は受給できません。
ただし、
(1)住宅ローンの残額があと僅かであるといった場合や、(一応の目安は、残ローン期間が5年程度、残額が300万円以下、月々の返済額が生活保護の支給額の15%以下)
(2)支払いを繰り延べている場合(生活保護費からローン返済に充てることはないこと)
には、例外的に、生活保護を受けられる場合があります。
● 車を所有している場合
Q・現在、就職活動中です。
資産と呼べるものは、以前購入した中古車くらいです。中古車であっても愛着がありますし、処分したくありません。
車を所有したまま生活保護を受けることはできますか。
資産と呼べるものは、以前購入した中古車くらいです。中古車であっても愛着がありますし、処分したくありません。
車を所有したまま生活保護を受けることはできますか。
A・原則としてできません。その車が他人の所有であったとしても、同様です。
ただし、障害者が車で通勤するような場合や、地理的条件が悪い地域に居住している人が車で通勤する場合など、例外が認められる場合があります。
ただし、障害者が車で通勤するような場合や、地理的条件が悪い地域に居住している人が車で通勤する場合など、例外が認められる場合があります。
● 親族からの援助が期待できる場合
Q・別居している息子が人並み以上の収入を得ていたとしても、親が貧困生活を送っている場合、その親は生活保護を受けることができるのでしょうか。
A・「保護を要する状態」(要件【B】)かどうかは、「世帯」単位で判断されます。別居の息子にどのような収入があるかは、影響しません。
ただし、息子から生活費の送金がある場合は、「世帯」の収入となり、それを踏まえて生活保護の要件や金額等が判断されます。
ただし、息子から生活費の送金がある場合は、「世帯」の収入となり、それを踏まえて生活保護の要件や金額等が判断されます。