
2 生活保護を受けるための要件
第18.2 生活保護を受けるための要件 (1)4つの要件
● 4つの要件
Q・生活保護を受けるための要件は何ですか。
A・生活保護を受けるための要件は4つ。
【A】日本国民または一定範囲の外国人であること
【B】保護を要する状態であること
【C】能力・資産の活用がなされていること
【D】生活保護申請がなされたこと
です。
これ以外に要件はありません。
たとえば、定まった住所の有無、借金の有無、公共料金の支払いの有無といったものは、生活保護を受けるための要件とは関係ありません。
【A】日本国民または一定範囲の外国人であること
【B】保護を要する状態であること
【C】能力・資産の活用がなされていること
【D】生活保護申請がなされたこと
です。
これ以外に要件はありません。
たとえば、定まった住所の有無、借金の有無、公共料金の支払いの有無といったものは、生活保護を受けるための要件とは関係ありません。
● 生活保護を受給できる外国人とは
Q・一定範囲の外国人とは,どういう外国人をいうのですか。
A・たとえば、
(1)難民認定を受けている外国人
(2)特別永住者の資格をもつ外国人
(3)日本人の配偶者である外国人
などです。
(1)難民認定を受けている外国人
(2)特別永住者の資格をもつ外国人
(3)日本人の配偶者である外国人
などです。
● 保護を要する状態は「世帯」単位で判断
Q・要件【B】の、「保護を要する状態」とは、具体的にはどのような状態をいうのですか。
A・前回解説した「健康で文化的な最低限度の生活」の基準となる「保護基準」を下回る状態をいいます。
具体的には、「世帯」を単位として、世帯の収入から一定の控除がされた「認定収入額」が、保護基準を下回る状態にあることをいいます。
具体的には、「世帯」を単位として、世帯の収入から一定の控除がされた「認定収入額」が、保護基準を下回る状態にあることをいいます。
● 稼働能力や資産を活用していることが必要
Q・要件【C】の関係では、いろいろな問題が生じそうですね。
たとえば、40代男性が、働くために就職活動を続けていますが、今の時代、なかなか働き口がありません。
日々の生活に困窮し、やむなく生活保護の申請に行ったところ、「働ける年齢なので、保護は受けられません」と窓口で言われた、といった話はよく聞きます。
この場合、生活保護は受けられないのでしょうか。
たとえば、40代男性が、働くために就職活動を続けていますが、今の時代、なかなか働き口がありません。
日々の生活に困窮し、やむなく生活保護の申請に行ったところ、「働ける年齢なので、保護は受けられません」と窓口で言われた、といった話はよく聞きます。
この場合、生活保護は受けられないのでしょうか。
A・働けるにもかかわらず、働かないで生活保護を受けるというのは、生活保護制度の趣旨に反します。
働こうとする努力をしているのか否かが問われます。
具体的には、
(1)働くことが客観的に可能なのか否か
(2)働こうとする意思があるのか否か
(3)実際に働き口がないのか否か
という点から判断がなされます。
40代であったとしても、身体の障害などによって、仕事が限られ、働き口がないという場合もあるでしょう。
そのような個々の事情を考慮もしないで、行政側が、ただ単に「働ける年齢である」との理由だけで、保護が受けられないという応対をしていたとすれば、それは極めて問題です。
このような対応をされた場合には、弁護士にご相談下さい。
働こうとする努力をしているのか否かが問われます。
具体的には、
(1)働くことが客観的に可能なのか否か
(2)働こうとする意思があるのか否か
(3)実際に働き口がないのか否か
という点から判断がなされます。
40代であったとしても、身体の障害などによって、仕事が限られ、働き口がないという場合もあるでしょう。
そのような個々の事情を考慮もしないで、行政側が、ただ単に「働ける年齢である」との理由だけで、保護が受けられないという応対をしていたとすれば、それは極めて問題です。
このような対応をされた場合には、弁護士にご相談下さい。