4 雇用に関する問題

第17.4 雇用に関する問題

● 賃金への影響

 

Q・震災による避難や、交通手段がないため、やむなく欠勤した場合、休業手当を支払ってもらうことはできますか。

A・労働基準法は、使用者の責任による休業の場合は休業手当を支払うべきものと定めています。震災による欠勤の場合は、これには当たりませんので、休業手当の支給を受けることはできません(有給休暇の制度を使った場合は、この限りではありません)。

Q・勤務先が被災したため、出勤もできず、賃金を支払ってもらえない場合、どうしたらよいでしょうか。

A・東日本大震災のときには、東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の特例措置が実施されました。
 そのときは,震災で事業が停止したため,休業又は一時的に離職を余儀なくされた場合に失業給付を受給することができました。

Q・勤務先が倒産してしまった場合には、未払賃金や退職金の支払いなどは受けられないのでしょうか。

A・未払賃金や退職金は、会社の整理財産から優先的な支払いを受けることができます。
 また、会社の整理財産から支払いが受けられない場合には、労働者健康福祉機構から未払賃金・退職金の8割について、立替払を受けることができます。
 会社の破産申立代理人や破産管財人に問い合わせてみてください。
 なお、会社が法的な破産手続きを取っていない場合でも、労働基準監督署長の認定を受ければ、立替払を受けることができます。


 

● 労災補償

 

Q・仕事中や通勤中に、地震や津波によって負傷・死亡した場合、労災保険による給付は受けられますか。

A・療養費や遺族年金など、労災保険による給付が受けられます。

Q・仕事先からの避難中に負傷・死亡した場合はどうですか。

A・仕事中、避難指示によって避難することは、業務の一環とされますので、労災保険が適用されます。
 休憩時間中であっても同様です。
 特に東日本大震災のときは、労災保険の申請手続について弾力的な運用がなされました。
 万が一被災したときは,最寄りの労働局や労働基準監督署に問い合わせてみてください。