3 保険に関する措置

第17.3 保険に関する措置

● 火災保険と地震保険

 

Q・地震が原因で発生した火災で建物が焼失した場合、火災保険はおりないのですか。

A・火災保険の約款では、一定の場合に保険会社が保険金を支払わなくてよいとする「免責条項」を定めており、地震・噴火・津波による火災、またその延焼・拡大等の場合を免責の対象としています。
 したがって、火災保険に付帯して地震保険に加入していなければ、保険金はおりません。
 なお、加入している保険によっては、地震保険に加入していなくても、見舞金がおりる場合がありますので、確認してみてください。

Q・地震保険に加入していた場合、津波による自宅建物の損害についても補償が受けられますか。

A・通常の地震保険であれば、津波による損害について補償されます。


 

● 生命保険について

 

Q・地震や津波を原因とする場合でも、生命保険の災害死亡保険金や災害入院給付金は支払われるのですか。

A・生命保険についても、約款上は、地震や津波による被害の場合には、保険金や給付金を削減したり、支払いをしなくてよいとする免責条項を定めています。
 しかし、東日本大震災や熊本地震の際には、生命保険各社は、地震や津波による免責条項を適用せず、保険金等を全額支払うことを決定しました。
 その他、生命保険各社が、
 (1)保険金・給付金の請求について手続きを簡易にしたり、
 (2)被災後ただちに入院できなかった場合でも、被災日から入院を開始したものとみなしたり、
 (3)保険料払い込み猶予期間を延長したり、
 (4)契約者貸付について手続きを簡易にしたり
 といった特別扱いを定めていますので、加入する生命保険会社に問い合わせてみてください。


 

● 保険の照会窓口

 

Q・保険証券等が焼失・流失などにより、どの保険会社に加入していたのか、どのような保険に加入していたのかが分からない場合はどうしたらよいでしょうか。

A・生命保険、地震保険について、以下のとおり、照会窓口が開設されていますので、問い合わせてみてください。
 ○ 生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」
   フリーダイヤル 0120-001731
   受付時間 月~金曜日(祝日除く)9:00~17:00
 ○ 日本損害保険協会「自然災害損保契約照会センター」
   フリーダイヤル 0120-501331
   受付時間 月~金曜日(祝日除く)9:15~17:00
 なお、火災保険、自賠責保険、自動車保険、傷害保険など、各種保険料の支払いについても、猶予等の取り扱いが行われていますので、各社にお問い合わせください。