4 帰化と永住

第15.4(1)帰化と永住①

● 日本に永住する方法

 

Q・私は外国人ですが、15年以上、日本で働きながら生活をしています。就労が終わっても、このまま日本に永住したいと思っています。
 どのような方法がありますか。

A・外国人が日本に長期間在留する場合には、在留期間満了の度に、在留資格の更新手続をしなければなりません。
 在留資格によっては、何回でも更新が認められますが、通常は3年または1年、最長でも5年に1回は更新手続が必要です。
 しかし、退職などで就労資格を失えば、更新も認められません。
 更新手続をすることなく、日本に永住するための方法としては、帰化することと、「永住者」の在留資格を取得することの2種類の方法があります。


 

● 帰化と「永住者」資格取得の違い

 

Q・それぞれ、どのようなものですか。

A・ご存じのとおり、帰化とは、外国人が外国籍を離脱して日本国籍を取得する制度です。
 これに対し、「永住者」の在留資格取得は、外国人が外国籍を保有したまま、無期限の永住資格を取得するものです。

Q・帰化と「永住者」資格取得の違いは何ですか。。

A・いずれも日本に永住できることに変わりはありませんが、例えば、帰化した人には、日本人として議員を選ぶ選挙権が与えられますが、「永住者」資格取得者は、外国人のままですので、選挙権は与えられません。
 また、帰化すれば、元々の国籍を有していた国からは、今度は「外国人」として扱われることになりますが、「永住者」資格取得者はそのようなことはありません。


 

● いずれを選択するか

 

Q・帰化するか「永住者」資格を取得するか、どのように考えればいいですか。

A・帰化するか否かは、元々の国籍を離脱して日本人になるかどうかという、本質的なアイデンティティに関わる問題です。
 日本人になることを望むのか否か、十分に検討して判断する必要があります。
 日本に長期間安定して在留するという目的だけであれば、帰化しなくても、「永住者」資格を取得すれば解決します。
 まずは「永住者」資格を取得し、その後に時間をかけて帰化の要否を考えてもいいでしょう。
 いずれにしても、帰化や「永住者」資格の取得は、望んだからといって、直ちに、あるいは容易に認められるものではありません。