
3 外国人と仕事
第15.3(2)外国人と仕事②
● 最低賃金制度
Q・私は飲食店を経営しています。この度、外国人をアルバイトとして雇用しました。
外国人労働者の場合、低賃金の場合が多いようですが、何か規制はありますか。
外国人労働者の場合、低賃金の場合が多いようですが、何か規制はありますか。
A・外国人にも、日本人と同様の最低賃金に関する法律が適用されます。
したがって、最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけません。
もし最低賃金額を下回る賃金で労働させた場合、50万円以下の罰金を科せられることがありますので注意しましょう。
したがって、最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけません。
もし最低賃金額を下回る賃金で労働させた場合、50万円以下の罰金を科せられることがありますので注意しましょう。
Q・最低賃金額とはいくらですか。
A・最低賃金額は年度によって、また、地域によって異なります。
たとえば、平成28年度の東京都の最低賃金額は、1時間当たり932円です。
つまり、東京都内のアルバイトに対しては、外国人であろうと日本人であろうと、時給932円以上を支払わなければいけません。
各地域の最低賃金額については、厚生労働省ホームページを参照してください。
たとえば、平成28年度の東京都の最低賃金額は、1時間当たり932円です。
つまり、東京都内のアルバイトに対しては、外国人であろうと日本人であろうと、時給932円以上を支払わなければいけません。
各地域の最低賃金額については、厚生労働省ホームページを参照してください。
● 雇用保険
Q・外国人の労働者から雇用保険に加入するよう求められました。外国人にも雇用保険の適用はあるのでしょうか。
A・雇用保険(労働者が失業した場合に、生活安定と就職促進のために失業給付等を行う制度)は、外国人労働者にも適用されます。
雇用保険の対象となる労働者を雇い入れた場合は、事業主が雇用保険への加入手続をしなければなりません。
雇用保険に関する各種手続はハローワークで行うことができます。
雇用保険の対象となる労働者を雇い入れた場合は、事業主が雇用保険への加入手続をしなければなりません。
雇用保険に関する各種手続はハローワークで行うことができます。
Q・雇用保険への加入手続が必要となる労働者とは、どのような場合でしょうか。
A・1週間の労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上の期間に渡り雇用する見込がある労働者は、雇用保険の対象者となります。
アルバイトであっても上記条件に該当する労働者を雇い入れた場合は、事業主は、雇用保険に加入しなければなりません。
加入義務違反に対しては懲役や罰金が科せられることがあります。
アルバイトであっても上記条件に該当する労働者を雇い入れた場合は、事業主は、雇用保険に加入しなければなりません。
加入義務違反に対しては懲役や罰金が科せられることがあります。
● 労災保険
Q・外国人労働者が、調理の仕事をしている時に、包丁で怪我をしてしまいました。労災保険の適用はあるのでしょうか。
A・労災保険(労働者が業務上の事由で負傷した場合などに、労働者に保険給付を行う制度)は、外国人労働者にも適用されます。
Q・労働者が保険給付を受けるためには、どのような手続が必要ですか。
A・負傷した労働者が、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して請求することが必要です。
東京都内の管轄については、ホームページをご参照ください。
東京都内の管轄については、ホームページをご参照ください。