
2 外国人と相続
第15.2(2)外国人と相続②
● 遺言―どのような方式で作成するか
Q・私は在日韓国人です。
日本国内で遺言を作成する場合、「CDに録音する方式」で遺言を作成することはできますか。
日本国内で遺言を作成する場合、「CDに録音する方式」で遺言を作成することはできますか。
A・遺言の「方式」については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」により、
1.遺言を作成する地の法律
2.遺言作成時または死亡時に遺言者が国籍を有していた国の法律
3.遺言作成時または死亡時に遺言者の住所があった国の法律
などによるものとされています。
あなたの住所があり(上記3)、遺言作成地となる(上記1)日本の法律では、遺言は主に、(a)自筆証書遺言、(b)公正証書遺言という方式で作る必要があり、「CDに録音する方式」は認められていません。
しかし、あなたが国籍を有する韓国(上記2)の法律では、「CDに録音する方式」での遺言が認められているので、この方式で作成した遺言も、一応は有効と言えます。
1.遺言を作成する地の法律
2.遺言作成時または死亡時に遺言者が国籍を有していた国の法律
3.遺言作成時または死亡時に遺言者の住所があった国の法律
などによるものとされています。
あなたの住所があり(上記3)、遺言作成地となる(上記1)日本の法律では、遺言は主に、(a)自筆証書遺言、(b)公正証書遺言という方式で作る必要があり、「CDに録音する方式」は認められていません。
しかし、あなたが国籍を有する韓国(上記2)の法律では、「CDに録音する方式」での遺言が認められているので、この方式で作成した遺言も、一応は有効と言えます。
Q・それならば「CDに録音する方式」でも安心できますね。
A・いいえ、必ずしも安心とは言えません。
「CDに録音する方式」の遺言が有効だとしても、日本の法律では録音による遺言を認めていないため、その有効性を確認する方法が実務上確立していません。
そのため、日本にある不動産の相続登記や、預貯金の相続手続など、実際に遺言内容を執行するという場面では、困難が伴うことが予測されます。
したがって、日本国内で遺言内容を執行する予定がある場合には、日本の法律に基づく方式によって遺言を作成することが無難と言えます。
「CDに録音する方式」の遺言が有効だとしても、日本の法律では録音による遺言を認めていないため、その有効性を確認する方法が実務上確立していません。
そのため、日本にある不動産の相続登記や、預貯金の相続手続など、実際に遺言内容を執行するという場面では、困難が伴うことが予測されます。
したがって、日本国内で遺言内容を執行する予定がある場合には、日本の法律に基づく方式によって遺言を作成することが無難と言えます。
● 遺言を作成できる年齢
Q・16歳の在日韓国人が遺言を作成することは可能ですか。
A・遺言を作成することができる「遺言年齢」が問題となります。
遺言年齢は「法の適用に関する通則法」により、遺言を作成した当時の「遺言者の本国法」によるとされています。
遺言年齢は、日本法では満15歳以上とされていますが、あなたの本国法である韓国法では満17歳以上とされていますので、16歳で遺言を作成することはできません。
この遺言年齢についても、各国で定め方が異なっています。
外国人と相続の問題については、各国の法律を確認する必要があり、とても複雑です。弁護士や大使館等に確認・相談することをお勧めします。
遺言年齢は「法の適用に関する通則法」により、遺言を作成した当時の「遺言者の本国法」によるとされています。
遺言年齢は、日本法では満15歳以上とされていますが、あなたの本国法である韓国法では満17歳以上とされていますので、16歳で遺言を作成することはできません。
この遺言年齢についても、各国で定め方が異なっています。
外国人と相続の問題については、各国の法律を確認する必要があり、とても複雑です。弁護士や大使館等に確認・相談することをお勧めします。