
1 外国人と家族の法
第15.1(2)外国人と家族の法②
● 日本人と外国人の協議離婚
Q・私(日本人女性)は外国人男性と結婚し、日本で生活をしていましたが、今回話し合って離婚することになりました。
日本人同士の夫婦と同じように役所に離婚届を提出するだけで、離婚できますか。
日本人同士の夫婦と同じように役所に離婚届を提出するだけで、離婚できますか。
A・離婚原因や離婚の方法など離婚に関してどこの国の法律によるのかは、夫婦の国籍や生活している場所などが関係します。
あなた達のように、夫か妻のどちらかが「日本で生活をする日本人」の場合は、日本の法律によることになります。
日本の法律では、協議離婚が認められていますので、役所に離婚届を提出することにより、離婚することができます。
あなた達のように、夫か妻のどちらかが「日本で生活をする日本人」の場合は、日本の法律によることになります。
日本の法律では、協議離婚が認められていますので、役所に離婚届を提出することにより、離婚することができます。
Q・日本で行った協議離婚の効力は、夫の国でも認められるのでしょうか。
A・日本のように協議離婚を認めている国は、世界で見ると少数派です。
夫が協議離婚を認めていない国の人の場合、日本では離婚が成立するにもかかわらず、相手の国では離婚が成立しないということがあります。
協議離婚をする場合には、この点に注意が必要です。
夫が協議離婚を認めていない国の人の場合、日本では離婚が成立するにもかかわらず、相手の国では離婚が成立しないということがあります。
協議離婚をする場合には、この点に注意が必要です。
● 夫の国が協議離婚を認めている場合
Q・夫の国でも協議離婚が認められている場合、日本の役所に離婚届を提出すれば、夫の国でも離婚したことになりますか。
A・いいえ。別途、夫の国で離婚の届出をする必要があります。
詳しい手続きについては、夫の国の大使館等にお問い合わせ下さい。
詳しい手続きについては、夫の国の大使館等にお問い合わせ下さい。
● 夫の国が協議離婚を認めていない場合
Q・夫の国では協議離婚は認められておらず、裁判所が認めなければ離婚はできないという場合は、どうしたらよいでしょうか。
A・先ほど説明したとおり、あなた達のように夫か妻のいずれかが「日本で生活をする日本人」の場合、離婚に関し、日本の法律によることになります。
日本の法律では、裁判所で離婚を成立させる方法として、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法と調停がまとまらない場合には離婚訴訟を提起する方法があります。
日本の法律では、裁判所で離婚を成立させる方法として、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法と調停がまとまらない場合には離婚訴訟を提起する方法があります。
Q・調停がまとまれば、裁判所で離婚を成立させたことになりますか。
A・調停は当事者の話し合いによって内容が決まるため、調停がまとまったことによって、裁判所で離婚を成立させたと言えるのかどうかは国によって異なります。
そこで、夫の国において、調停成立でも裁判所が離婚を認めた場合にあたるのかを大使館等で確認する必要があります。
もし、調停では裁判所が離婚を認めた場合にあたらないときには、離婚訴訟を提起する必要があります。
そこで、夫の国において、調停成立でも裁判所が離婚を認めた場合にあたるのかを大使館等で確認する必要があります。
もし、調停では裁判所が離婚を認めた場合にあたらないときには、離婚訴訟を提起する必要があります。
● 親権者の定め方
Q・私と外国人夫の間には、未成年の子がいます。離婚するに際し、子の親権者はどのように決めるのでしょうか。
A・子の国籍と、あなたか夫のどちらか国籍が同一の場合は、子の国籍国の法律によって決めることになります。
もし、子の国籍が、あなたと夫のどちらとも国籍が異なる場合には、子が生活している国の法律によって決めることになります。
もし、子の国籍が、あなたと夫のどちらとも国籍が異なる場合には、子が生活している国の法律によって決めることになります。
Q・私の子は、日本と夫の国の二重国籍です。この場合、日本と夫の国のどちらの法律によって決めるのでしょうか。
A・国籍国で生活している場合、生活している国籍国の法律によって決めます。
あなた達の家族は日本で生活しているので、日本の法律によって決めることになります。
日本の法律では、親権者は、協議離婚や調停離婚の場合には当事者の話し合いで決め、離婚訴訟の場合には裁判所が決めることになります。
あなた達の家族は日本で生活しているので、日本の法律によって決めることになります。
日本の法律では、親権者は、協議離婚や調停離婚の場合には当事者の話し合いで決め、離婚訴訟の場合には裁判所が決めることになります。