
1 外国人と家族の法
第15.1(1)外国人と家族の法①
● 日本人と外国人の結婚の「方式」
Q・私(日本人女性)は外国人男性と結婚を前提に交際をしています。
結婚するにあたり、日本人との結婚の場合とどのような違いがありますか。
結婚するにあたり、日本人との結婚の場合とどのような違いがありますか。
A・結婚は、結婚をする地の法律や、自分の国の法律が関係してきます。
結婚をする地が日本で、かつ、当事者の一方が日本人の場合には、日本の法律によるものとされています。
あなた方が日本で結婚する場合には、日本の法律にしたがい、市区町村の役所の戸籍の窓口に婚姻届を提出することになります。
結婚をする地が日本で、かつ、当事者の一方が日本人の場合には、日本の法律によるものとされています。
あなた方が日本で結婚する場合には、日本の法律にしたがい、市区町村の役所の戸籍の窓口に婚姻届を提出することになります。
Q・その場合、婚姻届のほかに、どのような書類が必要ですか。
A・結婚の要件(婚姻年齢や重婚、近親婚の禁止など)は、各国で様々に定められています。
日本人であるあなたの場合は、婚姻要件が戸籍だけで判断できるので、本籍地以外で届出する場合でも、戸籍謄本だけ提出すればよいとされています。
他方、相手の外国人については、本国の法律が定める婚姻要件を満たしていることを証明する「婚姻要件具備証明書」と「その日本語訳」が必要となります。
日本人であるあなたの場合は、婚姻要件が戸籍だけで判断できるので、本籍地以外で届出する場合でも、戸籍謄本だけ提出すればよいとされています。
他方、相手の外国人については、本国の法律が定める婚姻要件を満たしていることを証明する「婚姻要件具備証明書」と「その日本語訳」が必要となります。
Q・「婚姻要件具備証明書」は、どのように入手するのですか。
A・外国人の本国の大使館や領事館で発行してもらうことができます。
なお、インドやパキスタンなど国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行する制度がない国もあります。
この場合には、領事の前で結婚できる要件を満たしていることを宣誓し、領事の署名がある「宣誓書」を提出すること等で代用することになります。
国によって扱いが異なりますので、本国の大使館等にご確認下さい。
なお、インドやパキスタンなど国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行する制度がない国もあります。
この場合には、領事の前で結婚できる要件を満たしていることを宣誓し、領事の署名がある「宣誓書」を提出すること等で代用することになります。
国によって扱いが異なりますので、本国の大使館等にご確認下さい。
● 子どもの国籍
Q・私(日本人男性)はアメリカ人女性と結婚しました。妻は現在妊娠中で、両親がいるアメリカで出産する予定です。
アメリカで子どもを産んだ場合、子どもの国籍はどうなりますか。
アメリカで子どもを産んだ場合、子どもの国籍はどうなりますか。
A・日本の国籍法では、子が出生した時に父または母が日本国民の場合には、日本国籍を取得するとされています。
他方、アメリカの法律では、「アメリカ国内で出生したこと」がアメリカ国籍の取得原因とされているので、子どもはアメリカ国籍も取得します(二重国籍)。
他方、アメリカの法律では、「アメリカ国内で出生したこと」がアメリカ国籍の取得原因とされているので、子どもはアメリカ国籍も取得します(二重国籍)。
Q・アメリカで出生した場合、日本ではどのような手続が必要ですか。
A・外国で出生したことにより外国の国籍も取得した場合、出生から3か月以内に、出生の届出と「国籍留保」の届出を行わないと、日本国籍を失うことになるので注意が必要です。
Q・「国籍留保」の届出をした場合、いつまで二重国籍が続くのでしょうか。
A・日本の法律では、原則として多重国籍を認めていません。
この場合、子どもの意思を尊重し、22歳までにいずれかの国籍を選択するものとされています。
この場合、子どもの意思を尊重し、22歳までにいずれかの国籍を選択するものとされています。