
1 近隣の法律問題一般
第14.1 近隣の法律問題一般 (4)プライバシー侵害(盗撮、盗聴)
● 盗撮
Q・最近、近所のマンションの上階から、家の部屋をのぞいたり、盗撮されたりしているような気がします。
カメラ付き携帯を使っての盗撮ということも指摘されていますが、盗撮に対する規制はどうなっているのですか。
カメラ付き携帯を使っての盗撮ということも指摘されていますが、盗撮に対する規制はどうなっているのですか。
A・他人の住居をひそかにのぞき見ることは、軽犯罪法で禁止されており、違反行為は、拘留・科料という刑事罰の対象となります。
※拘留とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰、科料とは、1000円以上1万円未満の財産刑をいいます。
また、公共の場所や乗り物内で、例えば、カメラ付き携帯を使って、女性のスカート内を盗撮するなどの行為は、条例で重く処罰されます。
東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。
※拘留とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰、科料とは、1000円以上1万円未満の財産刑をいいます。
また、公共の場所や乗り物内で、例えば、カメラ付き携帯を使って、女性のスカート内を盗撮するなどの行為は、条例で重く処罰されます。
東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。
● 盗聴
Q・戸外から建物内の音を盗聴する機器も、比較的簡単に購入できると聞きます。
盗聴に対する規制はどうなっているのですか。
盗聴に対する規制はどうなっているのですか。
A・そのような盗聴行為を規制する法律は、未だ十分ではなく、盗聴器の販売、購入、使用、設置を直接規制する法律はありません。
Q・そうすると、盗聴行為をしても何ら処罰を受けないのですか。
A・戸外からの、建物内の音の盗聴行為自体は、処罰の対象とはなりません。
しかし、例えば、他人の住居内に侵入して盗聴器を設置すれば、住居侵入罪(刑法130条)となります。
また、電話の盗聴や、盗聴内容を第三者に漏らしたりする行為は、有線電気通信法、電気通信事業法、または電波法による処罰の対象となります。
さらに、刑事罰による処罰の対象にならない場合でも、それが他人のプライバシーを侵害するものであれば、不法行為として損害賠償の対象となります。
しかし、例えば、他人の住居内に侵入して盗聴器を設置すれば、住居侵入罪(刑法130条)となります。
また、電話の盗聴や、盗聴内容を第三者に漏らしたりする行為は、有線電気通信法、電気通信事業法、または電波法による処罰の対象となります。
さらに、刑事罰による処罰の対象にならない場合でも、それが他人のプライバシーを侵害するものであれば、不法行為として損害賠償の対象となります。
● 対処方法について
Q・このような盗撮行為、盗聴行為に対しては、どのように対処したらいいでしょうか。
A・盗撮、盗聴の疑いがあれば、まずは警察に相談することが大切です。警察から適切なアドバイスを受けたり、周辺の見回りを強化してもらうことも期待できます。
不法な盗撮、盗聴行為に対しては、プライバシー侵害として、その差し止めや、損害賠償の請求が可能です。
ただし、相手は必ず言い逃れようとしますので、事前に証拠固めをしっかりとしておく必要があります。
不法な盗撮、盗聴行為に対しては、プライバシー侵害として、その差し止めや、損害賠償の請求が可能です。
ただし、相手は必ず言い逃れようとしますので、事前に証拠固めをしっかりとしておく必要があります。