
1 近隣の法律問題一般
第14.1 近隣の法律問題一般 (2)マンションにおける騒音トラブル
● 上の階のピアノの音が気になる!
Q・マンションに住んでいますが、上の階の人が深夜に洗濯機を使ったり、ピアノを弾く音が気になって仕方ありません。
A・騒音は、足音、物を動かす音、掃除機等の音といった「日常生活上の生活騒音」と、カラオケ営業、ピアノ教室、自動販売機等の設置による「日常生活以外の原因による騒音」とに分けられます。
特に、マンションでは、「日常生活上の生活騒音」が、ある程度、上下左右の部屋に伝わることは避けがたいことです。
特に、マンションでは、「日常生活上の生活騒音」が、ある程度、上下左右の部屋に伝わることは避けがたいことです。
● 管理規約を見てみよう
Q・何か良い方法はないでしょうか。
A・マンションでは、管理規約で騒音についての規制がなされている場合があります。
たとえば、ピアノによる騒音について、管理規約上、演奏時間帯などの定めがあり、それに違反している場合には、規約を守るよう相手に請求することができます。
たとえば、ピアノによる騒音について、管理規約上、演奏時間帯などの定めがあり、それに違反している場合には、規約を守るよう相手に請求することができます。
● 受忍限度を超えているか
Q・管理規約で何も規制がされていない場合は、どうしたら良いでしょうか。
A・騒音が、一般社会通念に従って、我慢の限界(これを「受忍限度」といいます)を超える場合には、法的にも問題となり得ます。
受忍限度を超えるかどうかは、騒音の頻度や時間帯、被害の内容や程度、騒音防止対策等の被害回避の努力の有無など、諸般の事情を考慮して、騒音の程度が普通人の感覚で耐え難い騒音といえるかどうかにより判断されます。
受忍限度を超えるかどうかは、騒音の頻度や時間帯、被害の内容や程度、騒音防止対策等の被害回避の努力の有無など、諸般の事情を考慮して、騒音の程度が普通人の感覚で耐え難い騒音といえるかどうかにより判断されます。
Q・まずは、こちらとしては、毎日、何時から何時まで、どのような音がするかを、きちんと記録しておく必要があるということですか。
A・そのとおりです。
できれば、被害の程度を計数的に把握するため、騒音の測定をして下さい。
騒音計は、地方公共団体が貸出をしている場合があります。
できれば、被害の程度を計数的に把握するため、騒音の測定をして下さい。
騒音計は、地方公共団体が貸出をしている場合があります。
Q・受忍限度内か否かを判断するに当たって、具体的な指針となるものはありますか。
A・地方公共団体が独自に騒音規制基準を制定している場合が多いので、それらの基準が参考になります。
● 騒音に対する措置
Q・管理規約に違反している場合や、受忍限度を超える騒音が発生している場合には、どのような救済を得ることができますか。
A・騒音の差し止めや、損害賠償を請求することができます。
なお、受忍限度を超すかどうかはともかく、騒音で悩んでいることを相手の方と一度よく丁寧に話し合ってみることが必要でしょう。
それが解決につながる例も、決して少なくありません。
なお、受忍限度を超すかどうかはともかく、騒音で悩んでいることを相手の方と一度よく丁寧に話し合ってみることが必要でしょう。
それが解決につながる例も、決して少なくありません。