2 学校問題とその対応

第13.2 学校問題とその対応

● 災害救済給付制度

 

Q・体育の授業中に、子どもがけがをしてしまいました。
 治療費が補償される制度があると聞きましたが、どのような制度ですか。

A・独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に学校が加入していれば、学校側や加害者の責任の有無とは無関係に、災害給付を受けることができます。

Q・その制度を利用するには、どうしたらよいのですか。

A・災害共済の給付請求は、①保護者等が学校を通じて行う方法と、②学校設置者が行う方法とがあります。
 同制度に学校が加入しているか、まず学校に相談してみて下さい。

Q・どのような給付を受けられるのですか。

A・医療費のほか、重大な障害等に対する見舞金などの給付が受けられます。
 なお、医療費は、健康保険の定めに従って算出された額とされるなどの給付内容が定められていますので、詳細は日本スポーツ振興センターのホームページ等をご確認下さい。


 

● 学校側に責任が生じる場合

 

Q・学校側に責任追及できるのは、どのような場合でしょうか。

A・教師には、学校での教育活動によって生ずるおそれのある危険から児童・生徒を保護すべき義務(安全配慮義務)があります。
 その義務に違反して事故が起こった場合には、教師や学校(公立学校の場合には、それを設置した国や自治体等)に責任を問うことが可能です。


 

● 教育費の援助制度

 

Q・母子家庭で、母親の私が怪我のためしばらく仕事ができない状況です。子どもの給食費等や教育費について、何か援助制度はありますか。

A・経済的理由により子どもを就学させることが困難な保護者に対し、給食費等の教育費用を援助する就学援助制度の利用が考えられます。
 この制度を利用できるのは、
 ①生活保護法6条2項に定める「要保護者」、
 ②市区町村教育委員会が生活保護法6条2項に定める要保護者に準じる程度
 に困窮していると認める「準要保護者」です。
 詳しくはお住まいの市区町村の教育委員会に問い合わせてみてください。


 

● 不登校とその対応

 

Q・中学2年の息子がいじめを原因に不登校になってしまいました。
 中学校を卒業することができるのでしょうか。

A・小・中学校の義務教育の場合、欠席日数が総授業日数の半分、あるいは出席日数の3分の2以下であれば、卒業を認めているようです。  
 しかし、卒業資格要件は、単に出席日数だけで判断されるべきではなく、不登校になった原因、生徒の学力等を総合考慮して判断される必要がありますので、学校側とよく話し合うことが大切です。