1 子どもと身分法律関係の豆知識

第13.1 子どもと身分法律関係の豆知識

● 離婚-子どもの「姓(氏)」はどうなる?

 

Q・夫と離婚し、5歳の子どもの親権者は、母親である私がなることで話がまとまりました。
 私は旧姓に戻る予定ですが、子どもも当然に私の旧姓になりますか。

A・離婚に際し、未成年の子がいる場合は、その親権者を定める必要があります(離婚届の記載事項となります)。
 しかし、離婚届を提出しただけでは、子どもはあなたの姓にはなりません。具体的には、離婚によってあなたは夫の戸籍から外れますが、子どもは、あなたが親権者になっても、夫の戸籍に入ったままです。

Q・子どもが夫の戸籍に入ったままで、私と姓が異なるのでは不便です。どうしたらよいでしょうか。

A・家庭裁判所に子どもの「氏の変更許可」の申立をして下さい。
 容易に許可の審判が得られますので、その裁判所の「審判書」と「確定証明書」を役所に提出して手続をすれば、子どもは夫の戸籍から、あなたの戸籍に移り、あなたと同じ姓となります。
 「氏の変更許可」の申立書や記入例などは、裁判所のホームページでも紹介されていますので、参考にして下さい。


 

● 未成年者との養子縁組-注意すべきことは?

 

Q・私には、中学生になる甥(中学生)がいます。私には子どもがおらず、甥が小さいときから我が子のように接してきました。
 甥と養子縁組をしたいと考えており、甥の父母も同意しているのですが、どのような手続きが必要でしょうか。

A・未成年者と養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
 「養子縁組許可」の申立書や記入例など、裁判所のホームページで紹介されていますので、参考にして下さい。
 裁判所の許可が出た後、役所で養子縁組の手続をして下さい。

Q・その際、何か留意することはありますか。

A・配偶者のある方が未成年者と養子縁組をする場合には、配偶者も一緒に養親となる必要があります。一緒に養子縁組の手続をして下さい。


 

● 未成年の子が結婚-父母ともよく相談して

 

Q・女性は16歳、男性は18歳になれば、結婚できると聞いています。この場合、本人たちの合意だけで結婚できるのでしょうか。

A・いいえ。未成年者が結婚する場合には、父母の同意が必要とされています。
 父母ともよく話し合うことが大切です。