
2 消費者問題の具体例
第12.2 (2)消費者問題の具体例②
● インターネット・オークション
Q・インターネット・オークションを利用して中古の洋服を買ったのですが、届いた洋服を確認したら、背中の一部が破れて穴が空いていました。
商品の画像は前面のものしかなく、商品の説明にも記載がなかったので、背中の部分に穴が空いていることはわかりませんでした。
買った洋服を返品して、代金を返してもらいたいです。
商品の画像は前面のものしかなく、商品の説明にも記載がなかったので、背中の部分に穴が空いていることはわかりませんでした。
買った洋服を返品して、代金を返してもらいたいです。
A・購入した商品が通常の品質以下の物であった場合、買主が通常以下の品質である物と知らずに購入してしまい、かつ、通常以下の品質では購入した意味がないようなときには、買主は売買契約を解除することができます。
通常、購入した洋服に穴が空いているような場合には、よほどの古着であったり、穴が空いているデザインであったりする場合を除き、洋服を返品して代金の返還を請求することができます。
通常、購入した洋服に穴が空いているような場合には、よほどの古着であったり、穴が空いているデザインであったりする場合を除き、洋服を返品して代金の返還を請求することができます。
Q・契約を解除して返品をする場合、返送の費用はどちらがもつのでしょうか。
A・契約に特別の定めがないかぎり、返送をする買主が、費用を支払うことになります。
一方、代金の返金に関する費用については、売主が負担をします。
一方、代金の返金に関する費用については、売主が負担をします。
Q・商品の紹介文には、「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と書いてありました。
このような場合でも、返金を求めることはできますか。
このような場合でも、返金を求めることはできますか。
A・「ノークレーム・ノーリターン」とは、購入後の苦情や返品を受け付けないという意味です。
この場合、購入した洋服に穴が空いていたとしても、原則として返金を求めることはできません。
しかし、売主が、穴が空いていることを知りながら商品を売っていた場合は、「ノークレーム・ノーリターン」と明記されていても、返金を求めることができます。
そのため、誰でも気づくような箇所に穴が空いていた場合には、売主も穴が空いていることを知っていたといえるので、返金を求めることができます。
また、売主が、穴がないかのように偽って商品を売っていた場合も、契約を取り消して返金を求めることができます。
この場合、購入した洋服に穴が空いていたとしても、原則として返金を求めることはできません。
しかし、売主が、穴が空いていることを知りながら商品を売っていた場合は、「ノークレーム・ノーリターン」と明記されていても、返金を求めることができます。
そのため、誰でも気づくような箇所に穴が空いていた場合には、売主も穴が空いていることを知っていたといえるので、返金を求めることができます。
また、売主が、穴がないかのように偽って商品を売っていた場合も、契約を取り消して返金を求めることができます。
Q・インターネット・オークションでトラブルに巻き込まれないためには、どのような点に注意すべきでしょうか。
A・多くのインターネット・オークションでは、出品者(売主)に質問したり、出品者の取引実績に対する評価を確認したりすることができます。
不安な点は出品者に細かく質問するのがよいでしょう。また、評価が悪い出品者とは取り引きしないよう注意することが重要です。
不安な点は出品者に細かく質問するのがよいでしょう。また、評価が悪い出品者とは取り引きしないよう注意することが重要です。
● 未成年者のインターネット取引
Q・先日、14歳の息子宛てに業者から請求書が届きました。息子は、5万円の靴を、パソコンを使って勝手に購入しようとしたようです。
息子のお小遣いで支払いきれるものではありませんので、購入を取り消したいのですが。
息子のお小遣いで支払いきれるものではありませんので、購入を取り消したいのですが。
A・未成年者の買い物については、お小遣いの限度を超える買い物を親に無断でした場合、親が契約を取り消すことができます。
業者に、「未成年者が勝手に購入してしまったので取り消します」と連絡すれば、代金を支払う必要はありません。
業者に、「未成年者が勝手に購入してしまったので取り消します」と連絡すれば、代金を支払う必要はありません。
Q・業者に連絡したところ、「息子さんは、『あなたは成人ですか』と聞かれる成人確認の画面で、『はい』のボタンを押しています。未成年者であることを偽っていますので取り消しには応じられません」と言われました。
このような場合、契約を取り消すことはできないのでしょうか。
このような場合、契約を取り消すことはできないのでしょうか。
A・いいえ。単に成人確認の画面で「はい」と答えたからといって、未成年者の契約が取り消せなくなることはありません。
どうしても業者が取り消しを認めない場合は、弁護士や消費者センター等の専門家に相談してください。
どうしても業者が取り消しを認めない場合は、弁護士や消費者センター等の専門家に相談してください。
Q・インターネット通販の場合には、クーリング・オフをすることはできないのでしょうか。
A・はい。インターネット通販の場合には、原則としてクーリング・オフをすることはできません。
しかし、商品の返品ができないということが、インターネット上に明記されていない場合には、一定期間(原則として商品が送付された日から8日間)は、契約の解除をすることができます。
しかし、商品の返品ができないということが、インターネット上に明記されていない場合には、一定期間(原則として商品が送付された日から8日間)は、契約の解除をすることができます。