
4 葬儀・墓地の法律問題
第11.4 葬儀・墓地の法律問題
● 葬儀の執行者(喪主)
Q・先日、父が亡くなりました。誰が喪主を務めるかについて、生前父からは特に話を聞いていません。誰が喪主を務めるか、どのように考えたらいいですか。
A・喪主とは、遺族の代表として葬儀を行い、弔問客を迎える方をいいます。
故人の生前の言動や、遺言書、その他の書面等から、故人が喪主を指定していたと認められる場合は、指定された方が喪主になります。
特に指定がない場合は、地域の慣習によることになりますが、故人ともっとも縁の深かった、配偶者や親、子、兄弟などが喪主を務める例が多いようです。
故人の生前の言動や、遺言書、その他の書面等から、故人が喪主を指定していたと認められる場合は、指定された方が喪主になります。
特に指定がない場合は、地域の慣習によることになりますが、故人ともっとも縁の深かった、配偶者や親、子、兄弟などが喪主を務める例が多いようです。
Q・父は認知症だったため、成年後見人が選任されていました。
父と成年後見人に血縁関係はないのですが、成年後見人が喪主となることはありますか。
父と成年後見人に血縁関係はないのですが、成年後見人が喪主となることはありますか。
A・血縁関係のない方を喪主に指定すること自体は可能です。故人が成年後見人を喪主に指定していた場合には、成年後見人が葬儀を行うことになります。
しかし、そのような指定がない場合には、成年後見人だったからといって当然に喪主になるわけではありません。
しかし、そのような指定がない場合には、成年後見人だったからといって当然に喪主になるわけではありません。
Q・父の位牌や仏具、仏壇等の祖先を礼拝するための道具は、誰の物になるのでしょうか。
A・故人の財産は、遺言があれば遺言にしたがって、遺言がない場合には法定相続人が承継することになります。
しかし、位牌や仏具、仏壇等といった祭祀財産は、故人に指定された人が承継し、指定がない場合は、地域の慣習により承継する人が決まるものとされています。
しかし、位牌や仏具、仏壇等といった祭祀財産は、故人に指定された人が承継し、指定がない場合は、地域の慣習により承継する人が決まるものとされています。
● 葬儀・埋葬(火葬)の方法
Q・私の死後は、私が希望する通りの形式で葬儀や埋葬を行ってほしいと思っています。
遺言で葬儀や埋葬の方式を指定しておけば、必ずその通りの形式で行われるのでしょうか。
遺言で葬儀や埋葬の方式を指定しておけば、必ずその通りの形式で行われるのでしょうか。
A・葬儀や埋葬は、故人の信仰や意向に沿って行われるのが通常です。
したがって、遺言書に自身の希望する形式を記載しておけば、喪主となる方はその形式を尊重して葬儀等を行うのが通常でしょう。
しかし、遺言書に書かれているからといって、その点について法的拘束力が生じるとまでは考えられていませんので、注意が必要です。
したがって、遺言書に自身の希望する形式を記載しておけば、喪主となる方はその形式を尊重して葬儀等を行うのが通常でしょう。
しかし、遺言書に書かれているからといって、その点について法的拘束力が生じるとまでは考えられていませんので、注意が必要です。
Q・身寄りがない高齢者が、誰にも葬儀や埋葬を依頼せずに亡くなった場合、葬儀などはどうなるのでしょうか。
A・埋葬をする方がいない場合、または、いるかどうかが判明しない場合は、故人が住んでいた地域の地方自治体が埋葬を行うこととされています。
地方自治体により葬儀が執り行われることはありませんが、故人に財産がない場合でも、地方自治体の負担によって埋葬が行われます。
地方自治体により葬儀が執り行われることはありませんが、故人に財産がない場合でも、地方自治体の負担によって埋葬が行われます。
● 墓地の種類
Q・私は自分のお墓を持っていません。これからお墓を購入するにあたって、どのような種類の墓地があるのか知りたいのですが。
A・墓地には、①地方自治体が経営している公営墓地と、②宗教法人や公益法人が経営している民営墓地の2種類があります。
宗教法人が経営する墓地の場合には、特定の宗教・宗派に属することを契約の条件とされる場合があります。
宗教法人が経営する墓地の場合には、特定の宗教・宗派に属することを契約の条件とされる場合があります。
Q・お墓を「購入する」といいますが、所有権を取得するということですか。
A・通常は、墓地を永代にわたって使用する権利を取得することを意味します。
墓地(土地)の所有権まで取得することは基本的にはありません。
墓石については、所有権を取得する場合と、そうでない場合とがあります。
墓地(土地)の所有権まで取得することは基本的にはありません。
墓石については、所有権を取得する場合と、そうでない場合とがあります。