
2 面会交流
第10.2 面会交流
● 面会交流とは
Q・父親が子を認知した場合、法的には親子関係が生じて、父親には子に面会を求める権利が生じるという話が第10、1であったけど、どういうものなの。
A・子を監護していない親(以下「非監護親」という)が、子に会うことを「面会交流」というよ。
非監護親にも、法的な親子関係があれば、一般的には、監護している親(以下「監護親」という)に対し、この面会交流を求める権利があるとされているんだ。
面会交流の問題は、認知の場合に限らず、むしろ、離婚などによって両親が別居状態にある場合に、問題となることが多いよ。
非監護親にも、法的な親子関係があれば、一般的には、監護している親(以下「監護親」という)に対し、この面会交流を求める権利があるとされているんだ。
面会交流の問題は、認知の場合に限らず、むしろ、離婚などによって両親が別居状態にある場合に、問題となることが多いよ。
● 面会交流の実現-調停・審判
Q・非監護親からすれば、監護親が子に会わせてくれない場合には、どうしたらいいのかしら。
A・そのような場合は、非監護親は、家庭裁判所に、監護親を相手方として、子との面会交流を求める「調停」を申し立てることができるよ。
Q・調停を起こせば、子との面会交流が実現できるのね。
A・裁判所が、親双方の事情や、子の状況を、詳しく聞いたり調査した上で、親双方の話し合いによって、面会交流について何らかの合意ができるかどうかを、あれこれとさぐってくれるよ。
それで、一定の合意ができれば、面会交流が実現するよ。
それで、一定の合意ができれば、面会交流が実現するよ。
Q・監護親が、頑として面会交流はさせない、という態度でいる場合はどうしたらいいの。
A・調停は、あくまで当事者の合意を基本とする手続なので、話し合いがつかない場合は調停は「不成立」で終わる。
その場合には、さらに「審判」に移行してもらうことができる。
その場合には、さらに「審判」に移行してもらうことができる。
Q・審判は、調停とはどこが違うの。
A・当事者で合意ができない場合でも、裁判所が、親や子の状況を前提に、面会交流について判断してくれるところが違うよ。
裁判所は、面会交流を認めるのが相当と判断した場合は、例えば、「相手方は申立人に対し、毎月1回、申立人の指定する日時、場所において、両者間の長男○○と面接交渉させよ。」といった審判をすることになる。
裁判所は、面会交流を認めるのが相当と判断した場合は、例えば、「相手方は申立人に対し、毎月1回、申立人の指定する日時、場所において、両者間の長男○○と面接交渉させよ。」といった審判をすることになる。
Q・裁判所は、面会交流を認めるのが相当かどうかを、どのような基準で、判断するのかしら。
A・一番大きな点は、面会交流を認めることが「子の福祉」に合致しているかどうかという点だよ。
子の意思、子の心身に与える影響、親権者の意思、面会交流を求める親の状況など、様々な事情を考慮して判断するよ。
子の福祉に合致しない典型的な場合としては、面会交流を求める親が子に対して、暴力を振るうおそれが高いといったものが考えられるね。
子の意思、子の心身に与える影響、親権者の意思、面会交流を求める親の状況など、様々な事情を考慮して判断するよ。
子の福祉に合致しない典型的な場合としては、面会交流を求める親が子に対して、暴力を振るうおそれが高いといったものが考えられるね。
子といっても、幼児と高校生とでは、子の意思の明確さが変ってくるわよね。子の福祉に合致するかどうかは、ケースバイケースで判断する必要がありそうね。
● 面会交流の履行確保・強制執行
Q・調停または審判で月1回面会交流を行うと決めたのに、それを監護親が守らないという場合は、どうしたらいいの。
A・家庭裁判所に対して「履行勧告」を申し立てることができるよ。
裁判所が改めて調査をしてくれて、不履行の親に対して、面会交流をさせるよう勧告してくれるよ。
裁判所が改めて調査をしてくれて、不履行の親に対して、面会交流をさせるよう勧告してくれるよ。
Q・それでも応じないという場合は、どうしたらいいの。
A・その場合には、強制執行を求めるしかないな。
ただし、その場合でも、子の引渡しを直接的に強制することはできない。面会交流に応じない親に対して、金銭賠償を課して、間接的に面会交流を強制するという方法で強制執行が行われるんだ。
それでも応じないという場合は、それ以上の手段はないというのが実情だよ。
ただし、その場合でも、子の引渡しを直接的に強制することはできない。面会交流に応じない親に対して、金銭賠償を課して、間接的に面会交流を強制するという方法で強制執行が行われるんだ。
それでも応じないという場合は、それ以上の手段はないというのが実情だよ。