4 インターネットと著作権

第9.4 インターネットと著作権

● インターネット上の著作物の利用

 

Q・インターネット上の写真や文章は、パソコン上で簡単にコピーすることができます。これも、著作権侵害の問題が生じますか。

A・はい。それら写真や文章が「著作物」(第9、1参照)と認められるものであれば、当然に著作権侵害という問題が生じます。

Q・パソコンを使用すると、著作物をとても簡単にコピーすることができてしまいます。著作権の問題を、常に意識しておかないといけませんね。

A・そのとおりです。
 コピーと同様に、インターネット上の著作物をメモリースティックに保存したり、プリントアウトして印刷することについても、注意が必要です。
 ただし、個人的にまたは家庭内といった限られた範囲内での使用など、例外的に著作権侵害とならない場合などについても、前回及び前々回(第9、2及び3)に述べたと同様ですので、ご確認下さい。


 

● ホームページでの利用

 

Q・自分のホームページを作りました。これを閲覧する際に、人気歌手の歌がBGMとして流れるようにしたいのですが、これについても、著作権者の許諾を得る必要があるのでしょうか。

A・はい、許諾を得る必要があります。
 ホームページはインターネットを通じて誰でも閲覧することができるものですので、著作権侵害の例外とされる「私的利用」には当たりません。

Q・私のホームページには、何の広告等も載せていません。
 非営利かつ無料であれば、CDやDVDを「上演」「演奏」することについて、著作権者の許諾は必要ないと考えていましたが、そうではないのですか。

A・著作物をインターネットで送信することは、著作権法上「公衆送信」という行為に当たります。この場合、非営利かつ無料でも、著作権者の許可なく行うことは著作権侵害となるのです。

Q・自分のホームページから別のホームページへとジャンプするリンクを設けようと思っています。リンク先のホームページ管理者の許可を得る必要がありますか。

A・いいえ。法律上は許可を得る必要はありません。
 ただし、リンクを設ける際には相手方の了解を得るという慣行もありますので、リンク先のホームページ管理者が、事前の連絡等を明示的に要求している場合には、許可を得た方がよいでしょう。


 

● 違法サイトからのダウンロード

 

Q・携帯電話の着メロや音楽データを無料で何曲でもダウンロードできるサイトを見つけました。著作権者の許可なく配信されているのだと思います。
 個人的に楽しむだけなら、ダウンロードしても著作権侵害にはなりませんか。

A・いいえ。著作権法の改正により、平成22年1月1日以降、違法サイトからダウンロードをすることは著作権侵害に当たることが明記されました。
 著作権侵害の配信であることを知りながら、著作権者に無断で音楽等をダウンロードすることは、たとえ私的利用の目的であっても、著作権侵害となり、平成24年10月1日以降、刑事罰(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)の対象ともなりましたので、ご注意下さい。

Q・違法サイトと正規のサイトはどのように見分けたらよいでしょうか。

A・大部分の正規のサイトには「エルマーク」という、正規のサイトであることを示すマークが表示されています。
 サイトを利用する際には、このマークの有無を確認するとよいでしょう。