
4 ハラスメント問題
第8.4 ハラスメント問題 (3)マタニティハラスメント①
● マタニティハラスメントとは
Q・私の友人が、最近育休を終えて職場に戻ったところ、突然管理職を降格されたそうです。
このような会社の対応は問題になりませんか。
このような会社の対応は問題になりませんか。
A・その降格が産休・育休を理由にしたものだとすると、問題です。
職場において妊娠した女性や出産した女性に対して行われる嫌がらせのことを総称して、「マタニティハラスメント」と呼びます。
最近は、「マタニティハラスメント」を略して「マタハラ」と呼んで、「セクハラ」と同様によく問題にされています。
出産後も働く女性が増え、平成26年にマタハラに関する訴訟が話題になったこともあり、マタハラに対する問題意識は高くなっています。
職場において妊娠した女性や出産した女性に対して行われる嫌がらせのことを総称して、「マタニティハラスメント」と呼びます。
最近は、「マタニティハラスメント」を略して「マタハラ」と呼んで、「セクハラ」と同様によく問題にされています。
出産後も働く女性が増え、平成26年にマタハラに関する訴訟が話題になったこともあり、マタハラに対する問題意識は高くなっています。
● 出産・育児に関する法律
Q・職場における出産や育児に関しては、産休や育児休暇をとれる権利が法律で定められていませんか。
A・はい。出産・育児に関する労働環境については、法律で定められています。
このHPの「第8-1労働問題一般(6)転勤命令・産前産後の休業」に、詳しく書かれていますので、ご参照ください。
会社が社員に対して、産休をとることを理由に不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。
その友人の場合にも、産休をとることを理由にした「不利益な取扱い」として、会社の対応が違法となる可能性があります。
このHPの「第8-1労働問題一般(6)転勤命令・産前産後の休業」に、詳しく書かれていますので、ご参照ください。
会社が社員に対して、産休をとることを理由に不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。
その友人の場合にも、産休をとることを理由にした「不利益な取扱い」として、会社の対応が違法となる可能性があります。
● 産休等を理由とした「不利益な取扱い」とは
Q・「不利益な取扱い」にあたる場合とは、具体的にはどんな場合ですか。
A・原則として、妊娠・出産・育休等の事情が終了した時から1年以内に、解雇や降格処分などの不利益な取扱いがされた場合には、「不利益な取扱い」とされる可能性が高いです。
Q・しかし、友人は、会社から、「会社の業績が良くないから、管理職を減らさざるを得なかった」と説明されたそうです。
このような場合でも、違法とされますか。
このような場合でも、違法とされますか。
A・その友人に限らず、他にも同様の降格が同時期にあるなど、会社の業績を理由に不利益な取扱いをせざるを得ないときは、違法ではないとされる可能性があります。
ただし、「業務上の必要性」があるかどうかについては、会社の業績の悪化が、管理職を減らす必要まである程度なのか、また、降格処分を行う人の人選に問題がないか、などの事情も考慮して厳密に判断することになります。
ただし、「業務上の必要性」があるかどうかについては、会社の業績の悪化が、管理職を減らす必要まである程度なのか、また、降格処分を行う人の人選に問題がないか、などの事情も考慮して厳密に判断することになります。