
4 ハラスメント問題
第8.4 ハラスメント問題 (2)セクシャルハラスメント②
● セクハラに対する会社の対応
Q・前回のアドバイスを友人に教えてあげたところ、会社に相談窓口があったそうで、早速相談にいったそうです。
とりあえず、話は聞いてもらえたということだけど、会社は、どのような対応をするのでしょうか。
とりあえず、話は聞いてもらえたということだけど、会社は、どのような対応をするのでしょうか。
A・会社は、セクハラの相談があった場合には、事実関係を確認した上で、対処することが法律で義務づけられています。
そして、セクハラの事実があったと認められれば、セクハラを行った上司の配置転換や、状況に応じて上司に対して処分をするなどの対応を検討することになるでしょう。
そして、セクハラの事実があったと認められれば、セクハラを行った上司の配置転換や、状況に応じて上司に対して処分をするなどの対応を検討することになるでしょう。
Q・会社の対応が不十分だった場合には、会社に対して、何かいえるのでしょうか。
A・その場合、会社に義務違反があるとして、会社に対する責任を追及できる可能性があります。
● 会社の職場環境を整備する義務
Q・会社にはどのような義務がありますか。
A・会社は、セクハラ対策として相談窓口を設置したり、相談に対して適正に対処することなど、職場におけるセクハラを防止すべき措置を整備して職場環境を良好にすべき義務があります。
それら会社の義務違反を理由に慰謝料が認められることがあります。
ただ、職場におけるセクハラの場合には、会社の義務違反が認められなかったとしても、会社に対して「使用者責任」を追及できる可能性もあります。
それら会社の義務違反を理由に慰謝料が認められることがあります。
ただ、職場におけるセクハラの場合には、会社の義務違反が認められなかったとしても、会社に対して「使用者責任」を追及できる可能性もあります。
● 会社の使用者責任
Q・使用者責任とはどんな責任でしょうか。
A・使用者責任とは、社員が仕事中にした不法行為について、社員が負うべき責任を「使用者」である会社も負う、という責任のことです。
会社は、社員が仕事をすることで利益を上げているのだから、社員が仕事について起こした不法行為についても、責任を負うべきだという考えに基づく責任なのです。
会社は、社員が仕事をすることで利益を上げているのだから、社員が仕事について起こした不法行為についても、責任を負うべきだという考えに基づく責任なのです。
Q・そうすると、友人の上司による仕事中のセクハラが不法行為にあたれば、会社もその責任を負う可能性があるのですね。
A・はい。
ですので、もし裁判となった場合には、セクハラをした社員だけでなく、会社も一緒に相手にして、裁判を起こすことができます。
社員個人より、会社の方が資力があることも多いですので、会社を一緒に訴えられるメリットは大きいです。
会社は、使用者責任を負うリスクを避けるためにも、定期的に社員に対してセクハラの研修を行ったり、女性社員の配置に配慮するなど、セクハラ防止対策をしっかりと講じておくことがとても大切です。
ですので、もし裁判となった場合には、セクハラをした社員だけでなく、会社も一緒に相手にして、裁判を起こすことができます。
社員個人より、会社の方が資力があることも多いですので、会社を一緒に訴えられるメリットは大きいです。
会社は、使用者責任を負うリスクを避けるためにも、定期的に社員に対してセクハラの研修を行ったり、女性社員の配置に配慮するなど、セクハラ防止対策をしっかりと講じておくことがとても大切です。