
2 派遣労働
第8.2 派遣労働 (5)契約終了・懲戒・紹介予定派遣
● 派遣期間中の契約解消
Q・登録型派遣(派遣元に登録して、労働者派遣の期間だけ派遣元との雇用契約が締結される形態のもの)の派遣社員として働いていたところ、派遣期間中に派遣元から派遣を終了すると通知されました。勝手にそのようなことができるのですか。
A・派遣元は、やむを得ない事由がなければ、派遣期間中にあなたとの雇用契約を終了させることはできません。
やむを得ない事由がないのに、期間途中で派遣を終了させた場合には、あなたに対して残りの期間分の賃金を支払う必要があります。
やむを得ない事由がないのに、期間途中で派遣を終了させた場合には、あなたに対して残りの期間分の賃金を支払う必要があります。
Q・実家の親が入院し、看護のため実家に戻る必要が生じたような場合、私の方から、派遣期間中に雇用契約を終了させることはできるのですか。
A・やむを得ない事由があるときは、労働者の側からも派遣労働を終了させることができます。
ただし、派遣元はあなたの後任を探す必要があります。また、後任の方に仕事の引継ぎを行う必要がある場合もあります。
いずれにしても、派遣元とよく相談することが大切です。
ただし、派遣元はあなたの後任を探す必要があります。また、後任の方に仕事の引継ぎを行う必要がある場合もあります。
いずれにしても、派遣元とよく相談することが大切です。
● 派遣先が倒産した場合
Q・派遣先が経営不振のために破産してしまいました。派遣社員の私の立場はどうなるのでしょうか。
A・派遣元と派遣先の「労働者派遣契約」では、多くの場合、派遣先が破産等したときは、「労働者派遣契約」は解除となることが、定められています。
派遣元は、やむをえない事由が生じたとして、あなたとの雇用契約を終了することとなります。
これまで働いた分の賃金は、当然、派遣元に請求することができます。
派遣元は、やむをえない事由が生じたとして、あなたとの雇用契約を終了することとなります。
これまで働いた分の賃金は、当然、派遣元に請求することができます。
● 懲戒処分
Q・派遣先で仕事中にミスをした場合、派遣先から懲戒処分を受けるようなことはありますか。
A・派遣社員の雇用主は派遣元であり、派遣先ではないので、派遣先があなたに対して懲戒処分することはできません。
ただし、あなたの行為が、派遣元との関係で懲戒事由にあたる場合には、派遣元から懲戒処分を受ける可能性があります。
ただし、あなたの行為が、派遣元との関係で懲戒事由にあたる場合には、派遣元から懲戒処分を受ける可能性があります。
● 紹介予定派遣
Q・最近、「紹介予定派遣」という形態が増えていると聞きます。紹介予定派遣とは、どのようなものですか。
A・紹介予定派遣とは、派遣元が、派遣社員と派遣先との間の職業紹介(雇用契約のあっせん)を行うことを予定している形態の派遣労働をいいます。
派遣社員と派遣先の双方が、いずれは直接雇用契約を結ぶ可能性を考えている点で、通常の派遣労働とは異なります。
派遣社員と派遣先の双方が、いずれは直接雇用契約を結ぶ可能性を考えている点で、通常の派遣労働とは異なります。
Q・紹介予定派遣として派遣されれば、必ず派遣先と、直接の雇用契約を結ぶことになるのですか。
A・いいえ。派遣期間中に、双方が直接の雇用契約締結を望まないかぎり、雇用契約は成立しません。
また、雇用契約の形態も、正社員としてではなく、嘱託社員や契約社員となる場合もありますので、あらかじめ、提示される労働条件をきちんと確認する必要があります。
また、雇用契約の形態も、正社員としてではなく、嘱託社員や契約社員となる場合もありますので、あらかじめ、提示される労働条件をきちんと確認する必要があります。