
3 犯罪被害者
第7.3 犯罪被害者 (2)DV被害
● DVとは
Q・DVという言葉を最近よく聞きますが、どういう意味なのですか。
A・DVとは、ドメスティックバイオレンス(DomesticViolence)の略称で、一般的に婚姻関係や内縁関係の間での暴力を意味します。
日本では、DVを防止するため、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(通称「DV防止法」)が制定されました。
日本では、DVを防止するため、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(通称「DV防止法」)が制定されました。
Q・DV防止法の保護の対象となる暴力とはどのようなものですか。
A・DV防止法は、「配偶者からの暴力」を保護の対象としています。
● 配偶者とは
Q・配偶者というのは、婚姻関係にある夫や妻のことですね。
A・そのとおりです。
ただし、DV防止法でいう「配偶者」とは、法律上の「婚姻関係にある者」だけでなく、「内縁関係にある者」を含むもとのしています。
さらに、平成25年の法改正により、「生活の本拠を共にする交際相手」も含まれることになりました。
ただし、DV防止法でいう「配偶者」とは、法律上の「婚姻関係にある者」だけでなく、「内縁関係にある者」を含むもとのしています。
さらに、平成25年の法改正により、「生活の本拠を共にする交際相手」も含まれることになりました。
Q・生活の本拠を共にする交際相手とはどのような人ですか。
A・生活の拠り所としている主たる住居を共にしている交際相手のことをいいます。
具体的には、住民票の記載、賃貸借契約の名義などの客観的な資料や写真、メールなどから生活の実態を判断します。
具体的には、住民票の記載、賃貸借契約の名義などの客観的な資料や写真、メールなどから生活の実態を判断します。
Q・すでに離婚したり、内縁を解消してしまった場合には、保護の対象には、ならないのですか。
A・いいえ、なります。
DV防止法は、離婚または,内縁関係を解消した場合に、当該「配偶者」から引き続き受ける身体に対する暴力等も保護の対象としています。
DV防止法は、離婚または,内縁関係を解消した場合に、当該「配偶者」から引き続き受ける身体に対する暴力等も保護の対象としています。
● 暴力とは
Q・DV防止法でいう「暴力」とは、どのような暴力ですか。
A・ここにいう「暴力」とは、身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの」及び「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」をいいます。
Q・では、殴る、蹴るなどの暴力以外にも保護の対象になるのですか。
A・はい、なります。
大声で怒鳴ったり罵るなどの言葉による暴力も含まれます。
また、性行為の強要などの性的暴力なども保護の対象となります。
大声で怒鳴ったり罵るなどの言葉による暴力も含まれます。
また、性行為の強要などの性的暴力なども保護の対象となります。
● DVの相談や支援
Q・DVについて相談や支援を受けるためには、どうしたら良いですか。
A・配偶者暴力相談支援センターでDVの相談や指導、支援を受けることができます。
同センターは、都道府県の婦人相談所や市区町村が設置しています。
そして、
(1)相談に応じること、及び、相談機関の紹介
(2)カウンセリング
(3)被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護
(4)自立支援促進のための情報提供その他の援助
(5)保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
(6)被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
などの支援を受けることができます。
また、DVにより重い怪我を負った場合や緊急の場合には、110番通報するか最寄りの警察署に相談してください。
同センターは、都道府県の婦人相談所や市区町村が設置しています。
そして、
(1)相談に応じること、及び、相談機関の紹介
(2)カウンセリング
(3)被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護
(4)自立支援促進のための情報提供その他の援助
(5)保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
(6)被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
などの支援を受けることができます。
また、DVにより重い怪我を負った場合や緊急の場合には、110番通報するか最寄りの警察署に相談してください。
● 保護命令とは
Q・夫から殴る蹴るの暴行を受けていたことから、夫から逃げて、現在夫と別居していますが、見つけられてまた暴力をふるわれるおそれがあります。どうしたら良いですか。
A・裁判所に保護命令の申立てをすることを検討されてはどうでしょうか。
Q・保護命令とは、何ですか。
A・保護命令とは、
(1)被害者が相手方から身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた場合に、
(2)その後も、相手方からの暴力によりその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、
(3)被害者の申立てにより、
(4)裁判所が、相手方に対して出すことができる命令
のことをいいます。
(1)被害者が相手方から身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた場合に、
(2)その後も、相手方からの暴力によりその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、
(3)被害者の申立てにより、
(4)裁判所が、相手方に対して出すことができる命令
のことをいいます。
● 保護命令の種類
Q・どのような命令を出してくれるのですか。
A・保護命令には、
(1)接近禁止命令
被害者の身辺のつきまといや住居、勤務先等の付近の徘徊を6ヵ月間禁止する命令
(2)退去命令
被害者が相手方と同居している場合に、被害者が転居の準備等をするために、相手方に対し自宅から2ヵ月間退去させ、その付近を徘徊することを禁止する命令
の二つの内容のものがあります。
(1)接近禁止命令
被害者の身辺のつきまといや住居、勤務先等の付近の徘徊を6ヵ月間禁止する命令
(2)退去命令
被害者が相手方と同居している場合に、被害者が転居の準備等をするために、相手方に対し自宅から2ヵ月間退去させ、その付近を徘徊することを禁止する命令
の二つの内容のものがあります。
Q・電話やメールなどによる嫌がらせもやめてもらいたいのですが。
A・その禁止も命じてもらうことができます。
(1)の接近禁止命令には、申立てと同時または命令後に、
・面会の要求
・著しく粗野・乱暴な言動
・無言電話
・夜間(午後10時~午前6時)または連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
などの行為の禁止も命じるように申し立てることができます。
(1)の接近禁止命令には、申立てと同時または命令後に、
・面会の要求
・著しく粗野・乱暴な言動
・無言電話
・夜間(午後10時~午前6時)または連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
などの行為の禁止も命じるように申し立てることができます。
● 子どもや親族の保護
Q・私は、現在、実家の両親と子どもと生活しています。夫が両親や子どもに対しても暴力をふるったりするのではないか心配です。何か良い方法はありますか。
A・その場合には、自分の接近禁止命令を申立てるのと同時に、子どもや親族についての接近禁止命令を申し立てましょう。
Q・子どもについての接近禁止命令とは、どのような命令なのですか。
A・この命令は、
(1)相手方が子どもを連れ戻すおそれがある場合に、
(2)未成年の子の身辺のつきまとい、またはその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる
保護命令です。
※但し、子どもが15歳以上の場合には、本人の同意が必要です。
(1)相手方が子どもを連れ戻すおそれがある場合に、
(2)未成年の子の身辺のつきまとい、またはその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる
保護命令です。
※但し、子どもが15歳以上の場合には、本人の同意が必要です。
Q・では、親族についての接近禁止命令は、どのような内容なのですか。
A・この命令は、
(1)相手方が被害者の親族等、被害者の生活上、密接な関係を有する者の住居に押し掛けて著しく粗野または乱暴な言動を行っている場合に、
(2)その親族等への接近を禁止することを命ずる
保護命令です。
(1)相手方が被害者の親族等、被害者の生活上、密接な関係を有する者の住居に押し掛けて著しく粗野または乱暴な言動を行っている場合に、
(2)その親族等への接近を禁止することを命ずる
保護命令です。
● 保護命令の効力
Q・保護命令に違反した場合、どうなるのですか。
A・1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
Q・命令の効力期間経過後は、何もできないのですか。
A・いいえ、効力期間満了直前または満了後に、なお相手方から暴力によりその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときには、再度、保護命令の申立てを行うことができます。
ただし、再度の退去命令については、被害者の転居の完了がやむをえない事情で間に合わなかった場合で、退去を命じられる相手方の生活に特に著しい支障を生ずると認められないときに限られます。
ただし、再度の退去命令については、被害者の転居の完了がやむをえない事情で間に合わなかった場合で、退去を命じられる相手方の生活に特に著しい支障を生ずると認められないときに限られます。