
3 犯罪被害者
第7.3 犯罪被害者 (1)ストーカー被害
● 警察に相談を
Q・以前交際していた男性からしつこくつきまとわれており、暴力などをふるわれる恐れがあります。どうしたら良いでしょうか。
A・警察署に相談しに行きましょう。ストーカー行為にあたるとして、警告を出してもらえる可能性があります。
ストーカー行為にあたらない場合でも、他の刑罰法令に抵触する可能性もあるので、早い段階で被害状況を申告しに行くことが大切です。
ストーカー行為にあたらない場合でも、他の刑罰法令に抵触する可能性もあるので、早い段階で被害状況を申告しに行くことが大切です。
Q・どこの警察署に相談したらよいですか。
A・自宅の最寄りの警察署に相談してください。
また、緊急の場合には、すぐに110番通報してください。
また、緊急の場合には、すぐに110番通報してください。
● ストーカー行為とは
Q・ストーカー行為とはどのような行為をいうのですか。
A・ストーカー行為とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、特定の者またはその家族などに対し、以下の8つの行為類型のいずれかに該当する行為を反復してすることをいいます。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路にふさがり、住居等の付近における見張り、住居等に押し掛け、または住居等の付近をみだりにうろつくこと
(2)監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと
(3)面会、交際などを要求すること
(4)著しく粗野または乱暴な言動をすること
(5)電話をかけても何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールの送信等をすること
(6)汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと
(7)その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと
(8)その性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体(DVDやUSBメモリなど)その他の物を送付し、もしくはその知り得る状態に置くこと
※但し、(1)~(4)については、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害される方法か、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路にふさがり、住居等の付近における見張り、住居等に押し掛け、または住居等の付近をみだりにうろつくこと
(2)監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと
(3)面会、交際などを要求すること
(4)著しく粗野または乱暴な言動をすること
(5)電話をかけても何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールの送信等をすること
(6)汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと
(7)その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと
(8)その性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体(DVDやUSBメモリなど)その他の物を送付し、もしくはその知り得る状態に置くこと
※但し、(1)~(4)については、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害される方法か、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
Q・ツイッターでメッセージを送ることやブログに書き込むことは対象にならないのですか。
A・(5)の「電子メール等」の意味内容として、ツイッターやLINEなどのSNSに執拗なメッセージを送信することやブログに書き込むことも含まれるので、規制の対象となります。
● 警察による警告
Q・ストーカー行為に該当する場合、警察に行ったら、どのような警告を出してくれるのですか。
A・申出に応じて、警察署長等から相手に対して、ストーカー行為をやめるように警告を出してもらえます。
また、緊急の必要が認められる場合には、警告を出さずに、公安委員会が、後述の禁止命令を出すことができます。
また、緊急の必要が認められる場合には、警告を出さずに、公安委員会が、後述の禁止命令を出すことができます。
Q・相手が警告に従わずにストーカー行為を続けた場合には、どうなりますか。
A・その場合には、都道府県公安委員会が相手に、禁止命令を出すことができます。
禁止命令に違反して、ストーカー行為をすると、相手に2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。
禁止命令に違反して、ストーカー行為をすると、相手に2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。
Q・警告だけではなく、相手に対して処罰を求めることはできないのですか。
A・処罰して欲しいと警察へ申出ること(告訴)により、ストーカー行為について処罰を求めることができます。
この罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
この罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
Q・相手のストーカー行為による慰謝料等の損害を請求することはできますか。
A・できます。
慰謝料のほか、ストーカー行為が原因で怪我や病気をした場合にはその医療費を、さらに、仕事を休んだり辞めざるを得なかったりした場合には休業損害なども損害として請求することができます。
そのような場合には、診断書や領収書が必要になるので、とっておくようにしましょう。
慰謝料のほか、ストーカー行為が原因で怪我や病気をした場合にはその医療費を、さらに、仕事を休んだり辞めざるを得なかったりした場合には休業損害なども損害として請求することができます。
そのような場合には、診断書や領収書が必要になるので、とっておくようにしましょう。
● 証拠の準備を
Q・警察に相談するにあたって、何か事前にしておいた方が良いことはありますか。
A・ストーカー行為の被害を受けていることを証明するために、被害にあった日時や場所、相手の特徴などできる限り具体的にメモや日記に残しておいてください。
また、携帯電話に着信がある場合には、会話を録音しておいたり、着信履歴やメールの送受信履歴の画面を、写真撮影しておいてください。
このように客観的な証拠を残しておくと良いでしょう。
これらは、損害賠償請求をする際にも役立ちます。
また、携帯電話に着信がある場合には、会話を録音しておいたり、着信履歴やメールの送受信履歴の画面を、写真撮影しておいてください。
このように客観的な証拠を残しておくと良いでしょう。
これらは、損害賠償請求をする際にも役立ちます。