
1 成人の刑事事件
第7.1 成人の刑事事件 (3)起訴後の弁護人選任と保釈制度
● 起訴後は、裁判所で裁判が開かれる
Q・逮捕されていた夫は起訴処分となりました。今後はどうなりますか。
A・起訴された被疑者は裁判所での裁判を受けることになります。
起訴でも、直ちに罰金となる「略式起訴」ではなく、「公判請求」の場合は、裁判所が裁判をいつ行うかを決定します。
1回目の期日は、検察官や弁護士の裁判の準備のための期間を考慮して、裁判所が決定しますが、通例ですと、起訴後、約1ヶ月強程度で裁判期日が開かれます。
起訴でも、直ちに罰金となる「略式起訴」ではなく、「公判請求」の場合は、裁判所が裁判をいつ行うかを決定します。
1回目の期日は、検察官や弁護士の裁判の準備のための期間を考慮して、裁判所が決定しますが、通例ですと、起訴後、約1ヶ月強程度で裁判期日が開かれます。
● 公判請求されれば、ほとんどのケースで弁護士が付く
Q・公判請求されるまでは弁護士は付けませんでした。今後、裁判に向けて弁護士の手配はどうすればいいですか。
A・ほとんどの事件は、弁護士がいなければ裁判を開けません。弁護士は自分で選任することもできますが、弁護士が付いていない場合には「国選弁護人制度」により、公費で弁護士が選ばれます。
「被疑者国選制度」によって、起訴前から弁護人が選ばれている場合には、その弁護士が裁判も担当します。
「被疑者国選制度」によって、起訴前から弁護人が選ばれている場合には、その弁護士が裁判も担当します。
● 保釈による身柄解放
Q・弁護士の手配についてはよくわかりました。でも、起訴された後も夫は勾留されたままなのでしょうか。
A・勾留は起訴後も続きますが、起訴されると「保釈請求」が可能となります。
保釈請求が認められれば、身柄が解放されます。
保釈請求が認められれば、身柄が解放されます。
Q・保釈とはどういうものですか。
A・保釈とは、裁判所への保証金の納付を条件に、被告人の身柄を解放する制度です。なお、保釈請求は起訴後に限られていますので、起訴前の身柄拘束に対して保釈請求をすることはできません。
Q・保釈請求をすれば、必ず認めてもらえるのですか。
A・必ずしも認められるとは限りません。被告人が証拠を隠滅するおそれがあるような場合、保釈が却下されることがあります。しかし、事件によっては、保釈が認められる可能性がある以上、積極的に保釈請求をしてみましょう。
Q・保証金はいくらくらい必要になりますか。
A・保証金は事件の規模等を勘案して裁判官が決めます。一般的には150~200万円の範囲で決まることが多いです。
裁判が終われば保証金は戻ってきます。しかし、逃亡して裁判に出頭しないと、保証金が没収(没取)されることがあります。
裁判が終われば保証金は戻ってきます。しかし、逃亡して裁判に出頭しないと、保証金が没収(没取)されることがあります。