
4 任意後見契約
第6.4 任意後見契約
● 任意後見契約とは
Q・私には頼りになる身内がいません。近い将来、自分の判断能力が減退した場合の財産管理をどうしたらいいか心配です。
何かいい方法はありますか。
何かいい方法はありますか。
A・判断能力が減退する場合に備えて、そのような時以降の財産管理を、例えば、身内以外で信頼のおける方や、あるいは弁護士などに、今から依頼しておきたいという場合は、「任意後見契約」を締結しておくことができます。
Q・それは、どのような契約ですか。
A・判断能力が不十分となった場合に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務の全部または一部について、「代理権」を付与する契約です。
代理権付与の対象となる行為には、次のようなものがあります。具体的には、個々の任意後見契約で取り決めることになります。
① 不動産の管理・処分、賃貸借契約の締結、預貯金の管理、遺産分割などの「財産管理」に関する行為
② 介護契約、施設入所契約の締結、医療契約などの「身上看護」に関する行為
③ それらに関して生じる紛争についての訴訟行為など
代理権付与の対象となる行為には、次のようなものがあります。具体的には、個々の任意後見契約で取り決めることになります。
① 不動産の管理・処分、賃貸借契約の締結、預貯金の管理、遺産分割などの「財産管理」に関する行為
② 介護契約、施設入所契約の締結、医療契約などの「身上看護」に関する行為
③ それらに関して生じる紛争についての訴訟行為など
● 公正証書の作成が必要
Q・任意後見契約を締結するには、どうすればいいですか。
A・誰とどのような契約を締結するのか、どのような代理権を付与するのかについてよく考え、場合によっては専門家に相談して下さい。
そのうえで、任意後見契約は、大切な契約ですので、公正証書の方式によることが必要です。
公正証書が作成されると、登記所に任意後見契約の登記がされます。
そのうえで、任意後見契約は、大切な契約ですので、公正証書の方式によることが必要です。
公正証書が作成されると、登記所に任意後見契約の登記がされます。
● 任意後見はいつから開始となる?
Q・任意後見契約による財産管理などは、いつからしてもらえるのでしょうか。
A・本人の判断能力が不十分となった時に、本人や配偶者、一定の親族、また任意後見契約の相手方(これを「任意後見受任者」といいます)が、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任の申立をします。
この任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。
この時点で、任意後見受任者は「任意後見人」となり、後見の事務が開始されます。
この任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。
この時点で、任意後見受任者は「任意後見人」となり、後見の事務が開始されます。
Q・任意後見人の事務を、任意後見監督人や裁判所が監督してくれるのですか。
A・そのとおりです。
● 任意後見契約の解除
Q・任意後見契約を公正証書で締結後、これを解除することはできますか。
A・任意後見監督人が選任される前であれば、解除の旨を記載した書面に公証人の認証を受け、これを相手方に送付すれば解除できます。
Q・任意後見監督人が選任された後は解除できますか。
A・本人の保護を図るため、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。