
2 法定後見の申立
第6.2 法定後見の申立
● 法定後見申立がなされるケース
Q・法定後見の申立がなされるのは、どのようなケースですか。
A・例えば、重度の認知症となり、自分が所有するアパートの管理(賃貸借契約締結、修繕のための請負契約締結、そのために必要な預金の解約など)に支障を来す場合に、妻や子が後見人に就任し、代わりに財産管理を行うといったケースが見られます。
介護施設への入所契約なども、後見人が本人に代わって締結したり、預金を解約してその費用を支払ったりすることができます。
介護施設への入所契約なども、後見人が本人に代わって締結したり、預金を解約してその費用を支払ったりすることができます。
Q・その他には、どのようなケースがありますか。
A・認知症で施設に入所中の親の預金を、長男が勝手に取り崩して遣っているといった場合に、次男が後見の申立を行い、裁判所が選任した後見人が適切に管理を行うようになり、また長男から財産を取り戻したといったケースや、
また、悪質なリフォーム等の被害に限らず、相手の意のままに契約締結をしてしまうおそれがある高齢者について、後見に至らなくても、保佐人・補助人を選任してもらうことにより、事後的に契約を取り消すことができるようにしておくといったケース等があります。
また、悪質なリフォーム等の被害に限らず、相手の意のままに契約締結をしてしまうおそれがある高齢者について、後見に至らなくても、保佐人・補助人を選任してもらうことにより、事後的に契約を取り消すことができるようにしておくといったケース等があります。
● 法定後見の申立
Q・法定後見の申立は、誰がすることができるのですか。
A・判断能力が不十分な本人自身のほか、配偶者、四親等内の親族等が申し立てることができます。
Q・自分で申立をすることができず、他に身寄りのない方は、どうすればいいでしょうか。
A・その場合は、市町村長が申し立てることができるとされていますので、それぞれの自治体でご相談下さい。
● 後見か、保佐か、補助か
Q・後見、保佐、補助のうち、どれを申し立てたらよいでしょうか。
A・医師の診断書をもとに、本人の判断能力の度合いによって、いずれかを選択して申し立てることになります。
● 誰が後見人等になるのか
Q・後見人等には、誰が就任するのですか。
A・通常は、法定後見申立の際に、後見人等の候補者を記載しておきます。適任と判断されれば、その方が選任されます。
親族間で争いがあるなど、適任の方が見つからない場合には、弁護士や司法書士などを、裁判所が選任する場合もあります。
その他、親の後見人として、2人の子が選任されるケース、また、本人の身上看護のために親族と、財産管理のために弁護士と、役務に従って2人が後見人として選任されたケースもあります。
親族間で争いがあるなど、適任の方が見つからない場合には、弁護士や司法書士などを、裁判所が選任する場合もあります。
その他、親の後見人として、2人の子が選任されるケース、また、本人の身上看護のために親族と、財産管理のために弁護士と、役務に従って2人が後見人として選任されたケースもあります。