6 高利の借金

第5.6 高利の借金(ヤミ金)

● ヤミ金とは

 

Q・貸金業者の中には、「ヤミ金」と呼ばれる悪質な業者があると聞きます。ヤミ金とは、具体的にはどういうものなのでしょうか。

A・貸金業を営もうとする者は、都道府県知事又は財務局長の登録を受ける必要があります(登録制)。
 もともと、ヤミ金とは無登録で営業を行う業者のことをいっていました。
 その後、登録業者であっても、たとえば10日で3割といった、出資法の金利規制に違反する超高金利で貸付を行う業者が急増したことから、それらを含めてヤミ金というようになっています。

Q・ヤミ金かどうかは、どのように判断したらいいのでしょうか。

A・ヤミ金の特徴としては、
 (1)借主側の抵抗感をなくすため、貸付額が数万円程度と小口なこと
 (2)金利の取立てがすぐできるよう、貸付期間が1週間から10日といった短期であること
 (3)貸付額から先に金利分を差し引くこと
 などが挙げられます。
 スポーツ紙や週刊誌に広告を出している小口金融には注意が必要です。お金に困っても、決してヤミ金から借りてはいけません。


 

● ヤミ金の問題点

 

Q・無登録で、そんな違法な貸し付けを行っているのなら、行政や警察が、厳しく取り締まるのではないですか。

A・多くのヤミ金は、取締りを免れるために、登録申請をせず、素性が分からないように他人名義の携帯電話を利用しています。
 それにヤミ金の案件が多いこともあって、よほどの案件でない限り、行政や警察では取り締まることができないというのが実状です。

Q・行政や警察も頼りにならないのですね。

A・ヤミ金は、そのような実情につけこんで、脅迫まがいの取り立てや、勤務先や家族への執拗な取り立てによって、借り手を精神的に追い詰めていきます。
 そして、借り手を、高金利の返済のために新たなヤミ金に手を出すという悪循環に陥らせ、「食い物にする」からたちが悪いのです。


 

● ヤミ金への対処法

 

Q・ヤミ金には一体どのように対処したらいいのでしょうか。

A・まずは、どんなに困ってもヤミ金だけには絶対に手を出さないことです。
 冒頭で述べたような特徴の業者には、関わらないようにすべきです。

Q・ヤミ金だと知らずに手を出してしまい、執拗な取り立てに困っている人は、どうしたらいいのでしょうか。

A・これだけは、自分で対処するというのは難しいでしょう。
 手形や小切手、担保などを取られている場合などはなおさらです。
 一刻も早く、弁護士などの専門家に相談することが必要です。
 10日で3割といったような超高利の場合は、公序良俗に反し貸金契約自体が無効で、返済義務も無いと考えられます。
 毅然と対応してもらうことが大切です。