1 離婚において主に問題となる点

第4.1 離婚において主に問題となる点

● 夫の浮気が判明。夫婦関係は破綻!どうしたらいい?

 

Q・私ども夫婦には未成年の子供が2人いますが、下の子が生まれた頃から夫婦仲がうまくいってません。
 最近になって夫が私に隠れて職場の女性と浮気をしていることが分かりました。
 現在、離婚も視野に入れて考えています。
 離婚をする場合には、どのような点が問題になりますか。


 

● まずは夫婦で話し合いを

 

A・人生の大事な問題です。まずは夫婦でよく話し合うことが大切です。
 その上で、離婚するしかないという結論に達した場合には、離婚後の生活をどうしていくかということにも関係しますが、主に次の点が問題となります。
 1 2人の子の親権者を父母のどちらにするか。
 2 養育費をどちらが幾ら負担するか。
 3 財産分与(年金分割も含む)
 4 慰謝料
 親権者を決め、夫婦と成年2名の証人が署名捺印して離婚届を提出すれば、離婚(「協議離婚」)は成立します。
 しかし、養育費や財産分与等の点についても、予めよく話し合っておくことが大切です。


 

● 「協議」が整わない場合は「調停」を

 

Q・夫が「離婚には応じない」とか「離婚には応じるが、親権は譲らない」と言い張って、話がまとまらないときはどうしたらよいですか。

A・例えば、共通の知人等に中に入ってもらうという方法もありますが、それでも話がまとまらない場合は、どちらか一方から家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てるという方法があります。


 

● 調停はあくまで話し合いの場

 

Q・調停とはどういうものですか。

A・調停は、専門の調停委員が夫婦双方の話を聴いた上で、その調整を図ってくれる、あくまで話し合いの手続です。
 そのため、調停は弁護士を付けなくても対応が可能です。
 (これによって離婚が調った場合を「調停離婚」と言います)


 

● 調停不成立なら裁判へ

 

Q・調停においても、夫が「離婚に応じない」と言い張った場合はどうしたらよいですか。

A・その場合には、もはや話し合いによる解決は不可能であり、調停は不成立で終わらざるを得ません。
 この場合は、家庭裁判所に離婚の訴えを提起することになるでしょう。
 (この裁判の判決によって離婚する場合を「裁判離婚」と言います)


 

● 配偶者以外の者と性的関係を結べば裁判上の離婚原因

 

Q・夫が職場の女性と浮気していたことを理由に、裁判離婚は認められますか。

A・裁判離婚の場合は、民法で定められた離婚原因が必要です。
 あなたの場合、民法が離婚原因として挙げている「配偶者に不貞な行為があったとき」にあたります。
 (不貞行為とは配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)
 ただし、夫が事実関係を争う場合は、あなたの側で、夫の不貞行為を立証する必要があります。

Q・具体的にどのように「立証」すればいいのでしょうか。

A・立証方法は様々です。
 例えば、不倫現場を撮影した写真や、夫の同僚の証言、また、不倫相手との通話記録、携帯電話に残っているメールのやりとりや写真などの記録等も、証拠となる場合があります。