
3 住まいの法律相談
第3.3 住まいの法律相談 (6)マンションでの迷惑行為
● 野鳥への餌付け
Q・私はマンションの一室を購入し、そこに住んでいます。
そのマンションの別の一室の住民が、しばらく前から、毎朝ベランダで数十羽の野鳥に餌をやっています。
そのため、餌をもらいに集まった野鳥の鳴き声が大変にうるさく、野鳥の糞の悪臭が周辺に広がり、長年迷惑しています。
また、私や管理組合が口頭で注意しても一向に「餌付け」をやめる気配がありません。
どう対処したらよいでしょうか。
そのマンションの別の一室の住民が、しばらく前から、毎朝ベランダで数十羽の野鳥に餌をやっています。
そのため、餌をもらいに集まった野鳥の鳴き声が大変にうるさく、野鳥の糞の悪臭が周辺に広がり、長年迷惑しています。
また、私や管理組合が口頭で注意しても一向に「餌付け」をやめる気配がありません。
どう対処したらよいでしょうか。
A・マンションにおけるトラブルでは、迷惑行為をする住民が今後もマンションの一住民として住み続ける可能性が大です。
そのため、なるべく話し合いによる円満な解決ができるよう、まずは管理組合(理事長)名で、餌付け行為を止めるよう求めるとともに、止めない場合には損害賠償請求も検討するといった内容の内容証明郵便を出してもらえるよう管理組合に働きかけてみるといいでしょう。
そのため、なるべく話し合いによる円満な解決ができるよう、まずは管理組合(理事長)名で、餌付け行為を止めるよう求めるとともに、止めない場合には損害賠償請求も検討するといった内容の内容証明郵便を出してもらえるよう管理組合に働きかけてみるといいでしょう。
● 内容証明を出しても餌付けが止まらない場合
Q・その住民が内容証明を無視して餌付けを続けた場合、どうしたらいいでしょうか。
A・その場合には、差止請求訴訟を提起するという方法があります。
過去の裁判例に照らすと、その住人の行為は「共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)にあたる可能性が高いですので、差止請求(ある行為を禁止するよう求めること)が可能と考えられます。
差止請求を行うには、マンション住民による集会決議を経て、その住民の餌付けを禁止する訴訟を、裁判所に申し立てることになります。
過去の裁判例に照らすと、その住人の行為は「共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)にあたる可能性が高いですので、差止請求(ある行為を禁止するよう求めること)が可能と考えられます。
差止請求を行うには、マンション住民による集会決議を経て、その住民の餌付けを禁止する訴訟を、裁判所に申し立てることになります。
Q・差止請求訴訟を提起するにあたって留意すべき点はありますか。
A・差止請求を行うには、マンションの所有者及び議決権の過半数による決議が必要です。
差止請求について過半数の賛同が得られるよう、餌付けの事実、餌付けによって集まった野鳥による被害の状況等を、他のマンション住民に知ってもらう必要があります。
また、被害を一刻も早く食い止めなくてはならない緊急の場合は、餌付けの差止めをすべきかどうかを、より迅速に裁判所に判断してもらえる仮処分という手続きをとることも可能です。
差止請求について過半数の賛同が得られるよう、餌付けの事実、餌付けによって集まった野鳥による被害の状況等を、他のマンション住民に知ってもらう必要があります。
また、被害を一刻も早く食い止めなくてはならない緊急の場合は、餌付けの差止めをすべきかどうかを、より迅速に裁判所に判断してもらえる仮処分という手続きをとることも可能です。
● 差止請求をするにあたっての準備
Q・わかりました。差止請求をするにあたって、準備しておいた方がよいことはありますか。
A・差止請求をするにあたっては、差止めを求める側が、差止めたい行為が行われていること、餌付けによって糞害や騒音が生じていることなどを証明する必要があります。
ですので、糞でマンションが汚れている状況を写真に撮ったり、いつどこで野鳥に餌をやっているかを記録したりするなどして、証明に必要な資料(証拠)を集めておくべきでしょう。
ですので、糞でマンションが汚れている状況を写真に撮ったり、いつどこで野鳥に餌をやっているかを記録したりするなどして、証明に必要な資料(証拠)を集めておくべきでしょう。