
3 住まいの法律相談
第3.3 住まいの法律相談 (4)賃貸住宅のトラブル(修繕)
● ロフトの修繕義務は誰にある?
Q・私は学生で、1年前からロフトのあるアパートで一人暮らしをしています。
最近、ロフトの手すりがぐらつくようになり、危険な状態です。
家主にそのことを伝え、修理をお願いしたのですが、家主は、私の使い方が悪いといって取り合ってくれません。
特に乱暴な使い方はしていないのですが、私は自費で修理しなくてはならないのでしょうか。
最近、ロフトの手すりがぐらつくようになり、危険な状態です。
家主にそのことを伝え、修理をお願いしたのですが、家主は、私の使い方が悪いといって取り合ってくれません。
特に乱暴な使い方はしていないのですが、私は自費で修理しなくてはならないのでしょうか。
A・そんなことはありません。
一般に、賃貸借の目的物に欠陥があり、その欠陥によって目的物が通常どおり使用できない場合、欠陥が借主の落ち度により生じたものでない限り、貸主には修繕義務があります(民法606条)。
したがって、通常の使用によって、ロフトの手すりにぐらつきが生じたのであれば、家主には修理義務があります。
一般に、賃貸借の目的物に欠陥があり、その欠陥によって目的物が通常どおり使用できない場合、欠陥が借主の落ち度により生じたものでない限り、貸主には修繕義務があります(民法606条)。
したがって、通常の使用によって、ロフトの手すりにぐらつきが生じたのであれば、家主には修理義務があります。
● 家主が修理に応じない場合
Q・やはりそうなのですね。しかし、そのように説明しても、家主が簡単に修理に応じてくれるとは思えません。家主が修理に応じてくれない場合、どうしたらよいでしょうか。
A・法律上は、借主が自ら修繕し、その費用を家主に請求することもできます(費用の償還請求)。
Q・それも、おそらく支払ってもらえないと思います。
家主が修繕義務を果たすまでは、家賃を支払わないという方法をとることはできますか。
家主が修繕義務を果たすまでは、家賃を支払わないという方法をとることはできますか。
A・家主が修繕義務の履行を怠り、借主が契約目的にしたがった建物の使用を「全く」できなかったときは、借主は賃料の支払義務を免れる、とするのが判例です。
今回のケースは、そのようなケースではありませんので家賃の支払いを拒むことはできません。
逆に、賃料滞納を理由に契約を解除され、アパートを追い出されてしまう恐れがありますので、注意が必要です。
今回のケースは、そのようなケースではありませんので家賃の支払いを拒むことはできません。
逆に、賃料滞納を理由に契約を解除され、アパートを追い出されてしまう恐れがありますので、注意が必要です。
Q・修繕義務の不履行を理由に、家賃の減額を請求することはできますか。
A・家主の修繕義務の不履行により、借家の一部が使用できない場合に、賃借物の一部滅失があるのと同視して、賃料の減額請求ができるとした裁判例があります。
賃借物の一部滅失の場合と比べ、ロフトの手すりの問題だけでは難しいものと思われます。
賃借物の一部滅失の場合と比べ、ロフトの手すりの問題だけでは難しいものと思われます。
Q・自費で修理した費用を差し引いて(相殺して)、家賃を支払うというのはどうですか。
A・法律上は相殺が認められると考えますが、家主との間で紛争となることなども考慮して判断する必要があります。