9 改正道路交通法・自転車運転者講習制度

第2.9 改正道路交通法・自転車運転者講習制度

● 自転車運転者講習制度

 

Q・道路交通法が改正され、平成27年6月から導入された自転車運転者講習制度とはどのようなものでしょうか。

A・3年以内に2回以上の「危険行為」を繰り返した自転車の運転者に対し、各都道府県の公安委員会が、安全運転のための講習を受講するように命ずることができる制度です。

Q・「危険行為」というのは、具体的にはどういう行為ですか。

A・(1)信号無視、(2)遮断踏切立入り、(3)一時停止違反、(4)歩道の通行方法違反、(5)ブレーキ不良自転車の運転、(6)酒酔い運転、など、全部で14項目の行為です。

Q・携帯電話を見ながら運転する行為は、危険行為に当たりますか。

A・はい。「安全運転義務違反」という危険行為に当たります。


 

● 講習の受講

 

Q・講習はどのようなものですか。

A・講習内容は、テキストや視聴覚教材などを利用して、交通ルールに関する小テストや、自転車の通行方法に関する基本的ルールの再確認、ディスカッション、などを行うとされています。

Q・講習を受けるよう命令を受けながら、講習を受けなかった場合はどうなりますか。

A・講習を受けない違反者には、5万円以下の罰金が科せられることがあります。