6 交通事故と健康保険・労災保険等

第2.6 交通事故と健康保険・労災保険等

● 交通事故でも健康保険が使える

 

Q・交通事故で怪我をして入院しました。私にも落ち度があるのですが、加害者から健康保険を使って治療して欲しいと言われました。
交通事故の治療の場合でも健康保険が使えるのでしょうか。

A・交通事故の場合でも、健康保険を使うこと(保険給付請求)ができます。

Q・私の場合は、健康保険を使った方がいいでしょうか。

A・健康保険を使わない自由診療の場合、治療費は高額となります。特に、あなた側にも、交通事故について落ち度(過失)がある場合には、その分(過失分)については被害者に損害賠償請求ができないことになり自己負担となることを考えれば、健康保険を利用した方が得でしょう。
 健康保険を利用することで、その分治療費が少なくて済み、加害者との示談交渉(被害弁償)がスムーズにいくというメリットもあります。


 

● 健康保険と自賠責保険・任意保険の関係

 

Q・健康保険を使って治療した場合、私が治療費として実際に支払った額を、加害者や、加害者の自賠責保険・任意保険に、損害として請求できるのですね。

A・そのとおりです。
 健康保険の給付分については、保険者が、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を取得することになります。


 

● 健康保険と労災保険の関係

 

Q・勤務中の交通事故の場合でも、健康保険は使えますか。

A・その場合には、労災保険が適用となり、健康保険は使えません。
 労災保険は、業務上の労働災害や、通勤中の事故等による通勤災害に適用される社会保険です。交通事故が、そのようなものに該当する場合には、労災保険が適用され、健康保険は適用されません。


 

● 労災保険と加害者に対する損害賠償請求・自賠責保険・任意保険の関係

 

Q・交通事故に労災保険が適用される場合、加害者に対する損害賠償請求権、自賠責保険・任意保険との関係はどうなりますか。

A・労災保険の給付請求を行うか、加害者に対する損害賠償請求や自賠責保険・任意保険の請求を行うかは、被害者の自由とされています。
 労災保険が給付されても、その給付分を越える損害(休業損害の不足分や慰謝料など)については、別途、加害者に対する損害賠償請求や、自賠責保険・任意保険の請求を行う必要があります。
 なお、労災保険が給付された場合には、給付を行った政府が、その分、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を取得することになります。