
1 交通事故を起こした加害者の責任
第2.1 交通事故を起こした加害者の責任
● 交通事故を起こしてしまったら
Q・自動車を運転していて、交差点で、自転車に乗った子供をはねてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
A・何よりも先に、被害者を救護することが必要です。被害者の状況に応じ、119番通報や、病院へ連れて行くなどの措置が必要です。
また、事故の発生を直ちに警察に報告する義務があります。
さらに、自分が加入する自動車保険の保険会社、代理店などに、事故の発生を連絡し、迅速・適切な措置をとってもらうことが大切です。
また、事故の発生を直ちに警察に報告する義務があります。
さらに、自分が加入する自動車保険の保険会社、代理店などに、事故の発生を連絡し、迅速・適切な措置をとってもらうことが大切です。
● 交通事故を起こした場合の責任
Q・交通事故の加害者は、どのような責任を負うのですか。
A・交通事故を起こした場合、加害者は、その過失等の度合いに応じて、(1)民事上の責任、(2)刑事上の責任、(3)行政上の責任が発生することが考えられます。
● 民事上の責任
Q・民事上の責任とは、どういうものですか。
A・被害者に対する損害賠償責任です。
例えば、怪我をした被害者に対する治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料(「人損」といいます)や、壊れた自転車の修理費(「物損」といいます)などといった損害を金銭賠償する責任です。
例えば、怪我をした被害者に対する治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料(「人損」といいます)や、壊れた自転車の修理費(「物損」といいます)などといった損害を金銭賠償する責任です。
● 刑事上の責任
Q・刑事上の責任とは、どういうものですか。
A・被害者が死傷した場合には、過失運転致死傷罪として、7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、無免許運転や酒酔い運転等の場合には、あわせて道路交通法違反の責任も問われることになります。
また、無免許運転や酒酔い運転等の場合には、あわせて道路交通法違反の責任も問われることになります。
● 危険運転でさらに重い罰則が
Q・危険な運転により交通事故を起こした場合には、さらに重い罪になると聞きましたが、具体的に教えて下さい。
A・アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪として、人を負傷させた場合には、1ヶ月以上、15年以下の懲役、人を死亡させた場合には、1年以上、20年以下の懲役、と罰則が強化されています。
● 行政上の責任
Q・行政上の責任とは、どういうものですか。
A・交通事故や交通違反の態様によって点数が加点され、免許の取消しや停止といった処分を受けることです。
運転業務に携わる人にとっては、生活の糧を失うことにもつながる重い処分となります。
運転業務に携わる人にとっては、生活の糧を失うことにもつながる重い処分となります。
● 3つの責任の関係
Q・民事上、刑事上、行政上の3つの責任は、どのような関係になりますか。
A・それぞれ独立に判断されます。
民事上の責任や、刑事上の責任は、それぞれ個別に、過失の有無や程度が判断され、責任の有無や内容が決まります。
また、民事上、刑事上の責任を負ったとしても、行政上の責任を免れるわけではありません。
民事上の責任や、刑事上の責任は、それぞれ個別に、過失の有無や程度が判断され、責任の有無や内容が決まります。
また、民事上、刑事上の責任を負ったとしても、行政上の責任を免れるわけではありません。