
2 遺言の法律問題
第1.2 遺言の法律問題 (4)遺言執行者
● 遺言執行者とは
Q・「遺言執行者」とは何ですか。
A・「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する者のことです。
Q・遺言に、銀行預金は相続人の1人である私に相続させると書かれていた場合、遺言執行者は、預金の引き出しもしくは名義変更をどのように行うのでしょうか。
A・相続人が関与することなく、遺言執行者が単独で手続き(名義変更や預金の引き出し)を行うことになります。
なお、この点に関連して、遺言により指定された遺言執行者の、遺産である預金の払い戻し権限の有無が争われた事件で、遺言執行者に預金の払い戻し権限があるとの判決(勝訴)を当事務所の所属弁護士が勝ち取り、遺言執行者の実務に大きな影響を与えました。
東京地裁平成24年1月25日判決(金融・商事判例1400号54頁)
なお、この点に関連して、遺言により指定された遺言執行者の、遺産である預金の払い戻し権限の有無が争われた事件で、遺言執行者に預金の払い戻し権限があるとの判決(勝訴)を当事務所の所属弁護士が勝ち取り、遺言執行者の実務に大きな影響を与えました。
東京地裁平成24年1月25日判決(金融・商事判例1400号54頁)
● 遺言執行者の選任の方法
Q・遺言執行者の選任は、どうやって行うのですか。
A・まず、遺言に遺言執行者の指定がある場合には、その指定に従います。
もっとも、遺言で指定された者は、遺言執行者への就任を拒むこともできます。
もっとも、遺言で指定された者は、遺言執行者への就任を拒むこともできます。
Q・遺言で指定された者が遺言執行者への就任を拒んだ場合や、遺言に遺言執行者の指定がない場合には、どうしたらよいのでしょうか。
A・これらの場合には、相続についての利害関係人(相続人等)が、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することで、選任が可能です。
なお、遺言執行者の選任の申立てを家庭裁判所に行うにあたっては、申立人が申立書に遺言執行者の候補者を記載するのが一般的です。
なお、遺言執行者の選任の申立てを家庭裁判所に行うにあたっては、申立人が申立書に遺言執行者の候補者を記載するのが一般的です。
Q・遺言執行者には誰でもなれるのですか。
A・法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になることができませんので注意が必要です。
Q・その他、遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求をするにあたり、どのような点に留意したらよいでしょうか。
A・手続きに必要な書類に不備があると、選任が遅れてしまいます。
家庭裁判所に事情を説明したうえで、必要書類を事前に確認のうえ、準備するといいでしょう。
家庭裁判所に事情を説明したうえで、必要書類を事前に確認のうえ、準備するといいでしょう。
● 遺言執行者を誰にしたらよいか迷ったら…
Q・遺言執行者に誰を選任したらよいかわからない場合はどうしたらいいですか。
A・家庭裁判所は、当事者の中から遺言執行者の候補者を記載してくださいと説明することが多いようです。
当事者の誰が遺言執行者となっても、不満が生じそうな場合は、相続について第三者である弁護士等の専門家に相談し、遺言執行者への就任を依頼してみるのも一つの方法です。
当事者の誰が遺言執行者となっても、不満が生じそうな場合は、相続について第三者である弁護士等の専門家に相談し、遺言執行者への就任を依頼してみるのも一つの方法です。